結局主人はそのまま太っていき、指輪はもう入らない状態になってしまいました。
出産以外で外すことなく毎日薬指で私達家族を見守ってくれています。

2種類の指はを出してもらい、
どれがいいか決めるという話まで進みました。
結婚式当日もちろん指輪の交換・・主人むくんで最後まではいらず。

私がダイヤが埋まっている方、主人はラインのみ。それでも大事な指輪。

当時私は人と違う感じの物が欲しく、
主人は太めの物がほしいということになりました。
しかし結婚式を挙げる以上指輪の交換が不可欠なので買うことになりました。

なくすといけないのでどうしようかと言う事になり、
私が2連でつけることになりました。私たちは10年以上前に結婚をしました。

逆に私は食器洗いの時にスポスポ抜けてしまいます。
一つは模様が彫ってあるのと、もう一つは斜めにラインがあるのでした。

主人の友達が購入した店を紹介してもらい、
下見に出かけました。当時は遠距離恋愛で、2週に一回しか会えませんでした。

私の好み的には彫の入っている方が好みでしたが、
先に結婚した友達が「彫が入っていると、料理した後に野菜くずとかゴミが挟まって
毎日取らないといけないから大変だよ」と嘆いていたのを思い出し、
シンプルな斜めラインの物に決定しました。裏にお互いの名前を彫って、ルビーと
サファイアの石を入れました。

なので一応指輪を見に行きました。
当時は二人ともそれ程お金もなく、結婚指輪をどうしようか・・・と悩みました。
でもここは手作りなのにお求め安い価格で魅力的でした
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★ワンポイントアドバイス

遺産分割協議の進め方遺産分割の種類相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)
の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の
単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

■指定分割
→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

■協議分割
→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、
協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定
した分割であれば協議は有効です。

■現物分割
→遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得
格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなど
して代償を付加します。

■換価分割
→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

■代償分割
→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し
相続分相当を現金で支払うという方法です。

■共有分割
→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくよう
にします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、
所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要
となるケースがあります。
資産フライトによる世界投資へのプラットフォーム

プラットフォームとなるボンド口座では、世界中の投資商品が対象となり投資の選択幅が拡がります。

オフショア投資に特化したコンサルティング会社メイヤー・インターナショナル
代表のリチャード氏は、アベノミクスで日本経済が回復するも海外への資産フライトは拡大を続ける認識を示した。

その理由はいくつかある。2014年から配当・譲渡所得等に係る税率が10%から
20%に税率が戻る為に証券口座内で売買を行うごとに税金がかかるのが理由
の一つ。また為替を考えると長期的には円安方向傾くとの認識している人が多いことも挙げられるだろう。

持っている資産を日本円だけで持つより、複数の通貨を持つとで為替の影響を減らしてバランスを重視する人も増えてきているのは事実であると語った。

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ファンドによってピンきりですが、規制が強ければ、魅力あるファンドが少なくなるのは当然のこと。

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メイヤー・インターナショナルの詳しいサイトはhttp://www.meyerjapan.com/
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遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
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■指定分割
→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

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→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
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