先週の解決報告は離婚相談38件、夫婦相談36件、人生相談28件、心理カウンセリング42件でした。
離婚相談は3月までに離婚を確定させたい方々が調停を取下げて1か月半で解決した方が殆どでした。
また、子どもの新学期に合わせるため3月までに新しいアパートを借りて生活したいということから11月中に申し込まれた方が多かったです。
3月までに離婚したい方は1月中にお申込み下さい、2月中旬以降の場合は3月31日までには間に合いません。
また、調停の実態をしらない方の多くが2か月程度で終わると思っているようです、調停は6か月かかると考えた方が良いでしょう
また、調停は話し合いの場ではないので、互いの主張がぶつかり不成立になれば何も決まらないまま6か月を無駄にしてしまいます。
本日の題「母子・父子家庭への福祉、公的支援」
母子・父子家庭への福祉、公的支援
児童扶養手当
受給資格は18歳未満(一定の障害にある場合は20歳未満)の子供を扶養している母子家庭です。(一部自治体では父子家庭でも支給されています。)
児童を養育している方に支給し児童の福祉の増進を図る制度です。
但し、老齢福祉年金以外の公的年金を受けている方は支給されません。
※別居でも父親から生活費の支払いが1年以上ない(父に1年以上遺棄されている児童)場合には、支給の対象となります。
児童扶養手当
受給資格は、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している人に支給されます。但し、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
家庭生活の安定と児童の健全な育成を図るため、手当を支給する制度です。
申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。
該当すると思われる方は、早めに手続きをしてください。
・遺児福祉手当
受給資格は父母、又は父母のうちいずれか一方を失った18歳以下の児童を養育している母子・父子家庭に支給される手当です。
・児童育成手当
受給資格は、18歳未満の子供を扶養しており、父母、又は父母のうちいずれかが重度の障害を持っていたり、離婚、死別、行方不明など扶養者に何らかの経済的援助が必要な家庭に支給される手当です
ひとり親家庭の医療費助成制度
受給資格は18歳未満(一定の障害にある場合は20歳未満)の子供を扶養しており、医療保険に加入している母子・父子家庭。一定の所得限度額に満たないひとり親家庭の母又は父及びその児童等に対し、医療費の一部を補助することにより、保健の向上と生活の安定に寄与することなどを目的とした制度です。
母子・寡婦(かふ)福祉資金貸付
母子家庭および寡婦の方の生活の安定と児童の健全な育成を図るために、必要な資金の貸付をしています。(所得制限があります)
貸付を受けられる人
(1) 母子福祉資金
・母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人
・父母のいない20歳未満の児童(児童に対する貸付のみ)
(2) 寡婦福祉資金
・寡婦
・40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者
貸付金の種類は事情開始資金、就職支度金、技能習得資金、療養資金、住宅資金、修学資金、就学支度など生活資金や転宅資金として貸し付けられます。
児童を対象にした修学資金や就学支度資金、修業資金就職支度資金等が必要な人は母親が借受人となり、対象児童は連帯借受人となります。
生活保護は、生活に困っている人に対する最終的救済制度というべきものです。生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。
生活保護には1.生活、2.住宅、3.教育、4.介護、5.医療、6.出産、7.生業、8.葬祭の8種類があり、必要に応じて扶助を受けることができます。
このため、生活保護を受けるためには、その人(世帯)が生活維持のために次のような努力をすることが必要になります。
・働ける人には働いてもらう。
・資産価値(土地、家屋、預貯金、貴金属、自動車など処分価値のあるもの)
のあるものは処分(売却・賃貸)してもらう。
・援助できる身内(親、兄弟姉妹、子供など)がいればその人に援助を求めてもらう。
・利用できる制度(年金や児童扶養手当など)があれば利用してもらう。
これらの要件を利活用してもなお生活を維持することができないときに、その困窮の程度に応じて生活保護費の支給や医療扶助などの給付が受けられます。
■優遇制度
JR通勤定期の特別割引
児童扶養手当を受けている世帯の方が、JRを利用して通勤されている場合、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。駅窓口で通勤定期乗車券を購入する際、区保健福祉部で発行する購入証明書を提示します。
所得税・市府民税の軽減
母子家庭の母、又は寡婦の方は、申告により所得税、住民税の軽減措置が受けられます。年間の所得が一定額以下の場合は、扶養親族がなくても死別の母子家庭・寡婦に寡婦控除が適用されます。(一部自治体では父子家庭でも適用されます。)
ただし,適用されるのは,次の条件を満たしている場合です。
・夫と死別,若しくは離婚後,婚姻していないこと。また,夫が生死不明であること。
・生計を一にする子ども(所得が基礎控除額以下)があること。
・本人が65才未満であること。
水道料金・下水道使用料の減免
8歳未満の子供を養育している父子・母子家庭で、児童扶養手当・生活保護を受けている世帯はお申し込みにより水道料金・下水道使用料を減免しています。
■相談・窓口
母子家庭・寡婦などに対して、無料・低額な料金で、母子家庭の各種相談にのったり、生活相談及び生業の指導を行う等、母子家庭・寡婦などの福祉のための便宜を総合的に供与する施設です。自立支援を目的として教室や講座を開催・交流を深める活動などを行っています。
