太陽光みなし認定移行手続きについて
みなし認定とは?
みなし認定は、太陽光発電システムを導入した事業者が、旧制度から新制度に移行する際に必要な手続きです。特に、2012年6月30日以前に設置されたシステムが対象となります。この手続きを行わないと、売電単価が失効する可能性があります。
移行手続きの流れ
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事業計画の準備
みなし認定の移行手続きには、事業計画書の提出が必要です。これには、以下の書類が含まれます:- 印鑑証明
- 接続の同意を証する書類の写し(売電開始前の場合)
- 代行提出依頼書(紙申請の場合)
- 設置地番一覧(複数地番にまたがる場合)。
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申請方法の選択
- 電子申請: 原則として、電子申請が推奨されます。登録者IDを取得し、システムにログインして必要事項を入力します。
- 紙申請: インターネット環境がない場合は、紙申請も可能です。必要な様式をダウンロードし、記入後に郵送します。
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提出期限
- 10kW以上のシステムの場合、提出期限は2017年9月30日。
- 10kW未満の場合、提出期限は2017年12月31日です。これらの期限を過ぎると、認定が取り消される可能性があります。
手続きの注意点
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申請書類は、正確に記入し、必要な書類を添付することが重要です。特に、接続契約締結日や買取価格の記入ミスに注意が必要です。
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申請後は、審査が行われ、みなし認定から正式な認定に移行します。申請IDを記録し、後日確認できるように保管しておくことも大切です。
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もう今は2025年ですから期限はすでに8年くらい過ぎてますが「事後申請が可能」です。売電しているあなたは発電事業者としての責任と義務の履行が必要になりますので,届け出をしておきましょう。
この手続きは複雑に感じるかもしれませんが、必要な書類を整理し、手順を踏むことでスムーズに進めることができます。もし不明点があれば、行政書士など専門の窓口に相談することをお勧めします。