私が起業するにあたって、法人の種類を決めなければならない。

 

しかしながら、現在の私は「株式会社」や「合同会社」という法人格が”存在する”くらいの知識レベルである。

 

そのため、まずはある程度の知識のインプットが必要であり、今回からの複数回で「合同会社」について調べたことを一つ一つアウトプットしていく。

 

では、スタート。

 

合同会社とは

会社形態の中の1つで、経営者と出資者が同一である法人格。
有限責任社員のみで構成されている。
 
軽く調べたところ、上記のように纏められる。
 
しかしながら、この2行からは具体的なイメージがつかない。
もっと「合同会社とは?」について掘り下げていく。
 
では、まずは一般的に良く知られている株式会社との違いは何だろうか?
※今の段階で株式会社についてもよくわかっていない。一旦、そこは置いておこう。。。
 

合同会社と株式会社の違い

最も大きな違いは、「利益の配当の仕方」である。
株式会社は、1株あたりの配当が決まっている。
しかしながら、合同会社には株式を発行するという概念が無い。
したがって、出資の割合に関係なく、定款によって、自由に配当の仕方を決定できる。
 
う~ん。ここでまたわからなくってきた。
「定款って何だ!?」
 
この記事を読まれているあなたなら知っていることが当然かもしれない。
しかし、私は現実に知らないのだ。
 
合同会社について深掘ると、いろいろわからないことが出てくる...。
 
ここで私の特徴を一つ。
「すぐに脇道にそれる」
 
記事の構成としては、大変わかりにくくなることは承知の上で、
「定款」について調べてみる。
 
これから設立する会社の法律上の根本規則を策定した内容が記載されている書類のこと。
記載すべき3つの事項として以下がある。
①絶対的記載事項 
②相対的記載事項 
③任意的記載事項
 
なるほど。
つまり合同会社は、設立時に必要な書類に配当の仕方に関して自由に記載できるということか。
この段階で、頭の弱い私は、「合同会社の方が良くね?」って安易に思ってしまっています。※正直に書きます。
 
よし、再度合同会社と株式会社の違いに戻ろう。
 
株式会社に義務付けられている決算の公告や役員の任期は合同会社にはない。
 
またわからないワードが出てきたぞ。。。
 
「決算」「公告」「役員の任期」
 
このままだと「めっちゃ合同会社ってメリットあるやん!」
みたいな浅はかな理解でゴールしてしまうぞ。
 
このままではいけない。
頭の体力が無さずぎる為、次回に持ち越そう。
 
ここまで読んでくれた優しいあなたはBeautiful!
次回もお楽しみください。