窓際税理士で肉食オヤジの日記です。よろしくお願いします!
平成26年税制改正で“納税者不利”の改正は?
平成26年税制改正のなかで、納税者が不利になる改正が
ちらほらありますね!代表的な不利改正を上げますと!
1.特定居住用財産の買換え及び交換の特例
譲渡対価の条件金額が 1億5千万円から1億円に下がってしまいました!
2.相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算)
加算できる相続税額が、相続した全ての土地等に対応する金額から、譲渡した
土地のみに対応する金額に変更されます。
3.ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の不適用
平成26年4月1以降の、ゴルフ会員権(リゾート会員権も含む)の譲渡損失が、
その他の所得と通算できなくなります。
相続税とか、給与所得控除とかまだありますが、今回はこれだけの紹介で・・・・
理想のビジネススタイルとは?
今日は確定申告最終日!
当社も無事終わりました! みなさんご苦労様でした!!
いっぱい働きましたが、繁忙を終えふと思ったことが・・・
働き方についてです?
なぜ働くのか? もちろん所得を得るためなのですが、
お金のためだけに我慢して仕事は続けられないと思います。
仕事で追及することは、やはり“喜び”だと思いました!
仕事していて楽しくなければ、ダメなのだと思った次第です。
でも、この“楽しい”とは、“楽”とは違うと思います。
“楽”では、感動する喜びは感じないのでしょう?
困難を乗り越えて味わう達成や、お客様からの感謝の言葉・・・
これらに“楽しい”と思える仕事が理想のビジネススタイルなのでしょうか?
そんな事を思いながら、確定申告の打上会でお酒を飲んできます!
海外展開する企業、経費の負担にご注意!
グローバル化を背景に、大企業だけでなく中小企業も海外展開することが多くなりました。
このような背景のなか、経費の負担のしかたで税務署から指摘を受けるケースが発生しています。
海外に子会社をもつ国内法人が経費としている、出張費や人件費等が、実質海外子会社が
負担すべきものであると判断されて、損金不算入の寄付金と指摘されるケースです。
上場会社の例ですが、以下のような記事もありました。
“海外子会社に社員を出向派遣、本社負担の人件費は寄付金に!” 東京国税局12月28日
東証1部上場の大手自動車部品メーカ「三桜工業」(東京渋谷区)が東京国税局の税務調査を受け
5年間で約15億円の申告漏れを指摘された。
中国などの海外子会社に派遣した社員の人件費を本社で負担していたが、当局はこれを子会社
費用の肩代わりと判断。損金に算入できない寄付金にあたると指摘したようだ。
重加算税を含む追徴税額は5億円とみられている。
海外子会社をもつ日本法人の、出張費、滞在費、交際費、人件費等について注意してください!