偏頗弁済についての質問を今回はご紹介致します。
以下の事例をご覧ください。
相談
現在、約650万円の借金を抱えており、自己破産を検討しております。
学生時代に奨学金を借りており、その残額が役100万円ほど残っており、連帯保証人は父となっております。
自己破産をすると残っている債務は連帯保証人である父にいくという話を聞きました。
家族で唯一、姉には私の現状を相談しており、自己破産を検討していることも知っております。
姉は自己破産をすることはなるべく父には知られないようにした方が良いと言い、残っている奨学金のみを自身が一括で支払うと言っております。
そこで質問があります。
自己破産に際して一部の債務者に返済する偏頗弁済は免債不可となる可能性があると聞きました。
実際に一部の借金の返済を兄弟や親などがすることは、その後の自己破産手続きに悪影響を及ぼすのでしょうか?
<引用元:https://www.bengo4.com/c_1/c_1036/c_1037/b_517378/ >
>自己破産に際して一部の債務者に返済する偏頗弁済は免債不可となる可能性があると聞きました。
偏波弁済は免責負荷になる可能性というのは
破産するご自身が、他の債権を後回しにして弁済することをいい
第三者による弁済は、偏波弁済にはなりません。
>実際に一部の借金の返済を兄弟や親などがすることは、その後の自己破産手続きに悪影響を及ぼすのでしょうか?
この場合法的に見ると、お姉さまが相談者様の借金の一部を立て替えで払ったということは
立て替えで支払ったお姉さまには、立て替え分を返すと主張する権利をもつことになります。
お姉さまが債権者ということになりますが、
上記に記載したとおり偏頗弁済ではないので、自己破産手続きには悪影響はないと思われます。
