破産後、生活が再び苦しくなった場合
破産がネックになって債務整理ができないということはあるのでしょうか?
以下の相談をご覧ください。
相談
四年前に、鬱病気がひどく生活保護を受けていました。その時に破産をしたのですが、二年前に結婚しまして主人は私が破産をしていたのは知らないのでクレジットカードを私名義で作り、ショッピング枠だけですが、作っていました。いままで主人の収入からきちんとお支払はいたしていましたが、最近勝っている犬が腎臓不全になり治療費がかかり、生活が苦しくなりました。
破産をしていたので、債務整理はできないのでしょうか?また私は二歳の息子がいまして、また軽い鬱があり仕事につくことができません。
お支払ができない今どうしたらよいのかわからないため、助けてください。
<引用元:
https://www.bengo4.com/c_1/c_1036/c_1037/b_553331/
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任意整理という形で手続きができると思います。
ただし、任意なのでに相手が減額に応じてくれる保証はありません。
自己破産が影響するかどうかは、基本的には影響はないと思われます。
業者によって一括請求を強いられるようなやり方をしてくるところもありますのでその場合は任意整理は難しくなる可能性があります、弁護士にその所は確認したほうが良いと思います。
ただ、任意整理をすると信用情報に載る為、5年間クレジットカードやローンを組めない・作れない場合があります。
弁護士費用などは、法テラスの立替金制度等を利用すれば負担は少なくなるかと思います。
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