金融商品取引法では、すべての上場企業に、内部統制報告書を義務づけている。提出を怠ったり重要な事項について虚偽記載があった場合、5年以下の懲役または500万以下の罰金あるいは両方が科せられる。(金融商品取引法197条の2第5号6号)
日本の委員会設置会社において、指名委員会、監査委員会、報酬委員会、各委員会の過半数は社外取締役でなければならない。(会社法2条12号委員会設置会社ならびに400条3項委員の選定)
経営と執行の分離を進めた国際的ガバナンス基準に沿うものだが、国内での浸透に課題(従来型は監査役会設置会社)
ウォール・ストリート・ルールとは、マーケット・ガバナンスは株価を通じて間接的に行われるとする考え方。しかし近年、機関投資家などによる議決権行使などで、直接「もの申す株主」になってきている。
株式の発行数が同じであれば、株主の数が増えれば株式が分散して、経営者の支配が強まる。バーリとミーンズは、細分化された株式しか所有していなければ、経営に関与することができない。経営者が企業を自由に支配できるとした。
韓国では、1997年の金融危機後、IMFの管理下でコーポレート・ガバナンスがおこなわれた。
問題集、ほぼほぼ丸写しかも‥ ‥