親が亡くなり葬儀の費用は『約200万円』でした。

この費用は果たして、相続から控除できるのでしょうか。

 

 

親を亡くした悲しみから避けられないのが葬儀の準備・費用負担です。

相違にかかる費用は決して安くはなく200万円を超える事も珍しくはありません。

 

このような時、『この費用は相続税の計算から差し引けるのか?』と、疑問に思う方もいるかと思います。

今回は、相続税上で控除出来る葬儀費用の範囲や対象とならない支出・申告時の注意てについお伝えしていきます。

 

♦︎亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた。

    名義は自分でも『相続税』はかかるのか?葬儀費用は相続税の「責務控除」として引けるのでしょうか。♦︎

 

葬儀」の費用の一部は相続の計算上に相続財産から差し引くことが出来ます。

これを、『責務及び葬式費用の控除』と言い相続税第13条に明記されています。

葬式の費用は、亡くなった人(被相続人)の死亡に従って発生した『必要不可欠な支出』としてなり相続税の計算上控除対象となります。

 

例えば、、、、相続財産が5,000万円、葬儀費用が200万円になった場合課税対象財産は4,800万円として扱われます。

控除の対象になる葬儀費用と対象にならない費用について下記に述べます。

 

 

【控除可能な費用の例とは】

・通夜、葬儀、告別式

・火葬、遺体の搬送費

・霊柩車

・祭壇、棺、遺影写真の準備費

・読経料(お布施)

・葬儀スタッフへの謝礼

・死亡診断書の取得費

 

【控除不可能な費用の例とは】

・香典返し

・法事(初七日、四十九日など)の費用

・墓地、墓石の購入費

・仏壇や仏具の購入費

・遺族の衣装代や交通費(参列者を含)

・会食(精進落とし)の費用

 

 

控除出来るのかは『実際に葬式を行うために必要だった支出なのか』で判断されます。

 

 

葬式に直接的に関係しない費用や相続側の都合でかかる物は、控除の対象外になります。

葬儀費用が200万円だった場合でもその金額が全て控除対象になるとは限りません。

ですので必ず、領収書・支出明細を確認し整理して項目毎に判断する事が重要となります。

 

 

次回は、今回に続きで『控除を受けるには?申告する際の注意点につきましてお伝えしてきます。

 

 

 

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