瀬川行政書士事務所の笑顔生活宣言

瀬川行政書士事務所の笑顔生活宣言

日々業務の中で、法律・経済・日常生活についての皆様のお役立ち情報を綴って参ります。 出来ましたらお付き合いお願いいたします。

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非常に御無沙汰しておりました。

 

難解な許認可申請が、結構依頼がありまして、書類作りに翻弄されていました。

 

おそらく愛知県でもそんなに許可されていないものに挑戦することが多く、結構忙しい日々を過ごしていたせいで、ブログが疎かになってしまいます。

 

確かに許認可申請は行政書士の仕事の一つではあるのですが、一般の方にとって役所との交渉は簡単な事でなく、そのせいで本来のこれから行おうとする業務の方が疎かになり、時間の無駄だと思われるのなら、多少の費用を払っても行政書士に依頼する価値はあると思います。

 

ただ依頼が来た時に、どうして私なのだろうと不思議に思うことがあり、逆に自分で”○○許可 愛知県”で検索してみると、なるほど上位に検索で出る他の事務所については、どこも似たような内容になっています。

 

文章も似たようなものも多く、これでは御客様には伝わらないのかなと思う時があります。

 

言ったら素人の方が許可が欲しいので、HPを検索した結果、どこも似たような内容になっていると、検索するのに疲れてしまいます。

 

更に、恐らくは許可要件などが載っている、例えば愛知県の許可要件などを見ても、そのまま丸写しになっているHPも見かけることがあります。

 

そんなのは当然御客様も前もって見ているわけで、その詳しい内容を調べるために、行政書士のHPを探しているわけです。

 

裏を返せば、そのような内容だと、たぶん許可申請をしたことが無いのかなと思われるHPも何となくわかるので、私で解るのなら、御客様も感づくのではないかなと想像します。

 

例えば学校法人の許可を取りに行くとき、ただ学事振興課のHPで要件を調べても、その裏に例えば、その後の学校審議会でどこを押さえなければならないか、どこを注意して話をしなければならないかなどは、当然HPには出ていません。

 

ここを上手に進めないと、学校法人の許可は出ませんし、学校の内容によってはどこに挨拶に行かなければならないかわからないと思います。

 

特に新人の行政書士の方については、例えば簡単な部類に入る古物商許可や軽貨物届出、飲食店許可などについては一人でできるでしょうが、難関な部類の許可については、書士会で仲間を増やし、先輩に聞きながら進めていくのが良いのではないかと考えます。

 

私としては許認可だけでなく、今はやりつつある家族信託に力を入れていますので(ただ家族信託は他の行政書士と3人で受任しています)、孤独になりがちなこの仕事を、出来れば仲間を増やして励んでいくようにした方がいいのではないでしょうか。

 

瀬川行政書士事務所

https://www.segawa-gyoseioffice.info/

 

 

 

 

 

 

去年11月から、”外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)”が実施され、技能実習生の保護等に関して強化されることになりました。

ただ、この手続きが結構大変で、書類の量はかなりのものになりますし、疎明資料もかなりの量を用意しなければなりません。

更に、実習先について、技能実習生の実習計画も作成して機構に提出しなければならないので(1人づつ)、それもいれると膨大な量の書類になります。

少し助かるのは、無料職業紹介事業の許可は必要なくなりましたので、この手続きだけは省略できますが、それにも勝る手続きの煩雑さになりますので、現在技能実習生を受け入れている方にとっては、苦労する手続になります。

実際に、あまりの難易度で、申請をあきらめた会社・組合があると聞いています。

私もいくつか始めていきますが、さすがにこれは時間が掛かりそうな予感がしています。

御依頼頂いている会社・組合については、まだ一般監理事業申請は難しいので、特定監理事業許可にならざるを得ないのですが、まずこの申請から始めて、状況次第で一般監理事業に移行するスケジュールで進めようと考えています。

他の方で、この依頼があったとしたら、機構や御客様との打ち合わせはしっかりしていただいて、ミスの無いように進めて下さい。

 

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皆様 あけましておめでとうございます!

2018年が始まりました。

 

私が開業したのが、2013年の1月ですので、これで6年目に入りました。

これまでいろいろな業務をさせて頂きましたが、やはり開業当時は本当にうまくいくのか、不安だらけだった記憶があります。

よく考えると、弁護士はいいとして、例えば司法書士は登記、税理士は税金の申告など、各士業には特徴がはっきりしているのに比べて、行政書士は何をするのだろうという点で、一般の方にとっては理解しにくいところがあるのは否定できないと思います。

これは行政書士会の宣伝活動に問題があるところなのでしょうが、ただそれでも自分なりの”売り”を出して、業務を遂行していかなければなりません。

先生方の多くは、”相続”とか”建設業”とか、何かに特化した業務を持って仕事をしていると思うのですが、私は特に業務を絞っているわけではありません。

確かに現在は、私としては”民事信託、相続、遺言”に特化しようと将来は考えていますが、実際の業務は多くは新規許認可と自動車になります。

特化した業務を持つことは確かに悪いことでは無いのでしょうが、行政書士の業務範囲はとても広いので、業務を絞ることが本当にいいのか悩む時があります。

各業務に精通していれば、許認可の後に社長から民事信託の依頼があったり、遺言書を作った後に死後事務委任の依頼があったりと、一つの業務から次の業務に繋がることもよくあります。

新人行政書士がいきなり業務を絞る事には、あまり賛成しません。

いろんな業務をこなせる行政書士が、意外と多くないのかもしれません。

ただ私でも、商標権の関係業務は行っていません(さすがにこの分野はわかりません)。

ただそのためには、日々勉強はしなければなりません。

私でも初めての業務については、いろんな知り合いに相談しますし、許認可であれば役所や、相続であれば知り合いの弁護士、司法書士、税理士に相談します。

許認可でも一つこなせば、自分の自信につながります。

ですから、これから行政書士を始める人は、なるべく初めは業務を絞らずにスタートしてみたらいかがでしょうか。

ネットの中でも”行政書士はカス資格”みたいな言葉をよく見ます。

こう書かれているので、行政書士の資格は取ったものの、独立するのに躊躇してしまうのかもしれません。

私としては、逆にこのように書いてもらった方がありがたい話で、新しく業務を始める行政書士は、資格は取っても取ったままでいる方も多いはずです。

だから今現役でバリバリ仕事をしている行政書士は、そんなにライバルが増えないので、自分の仕事を守ることができます。

行政書士試験の合格率が最近毎年10%ぐらいになっているのも問題だと思うのですが、他の法律系の資格に比べて合格率が高いので、馬鹿にされているのではないのかと想像してます。

この点について、上層部はどう考えているのかわかりませんが、私としてはもう少し行政書士の”価値”を上げるための対策を考えて頂くとありがたいです。

 

なんかダラダラと書いてしまいましたが、またアップしますのでお付き合い御願い致します。

 

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今まで休止していたのは、いろいろなしがらみがあってなかなか書くことが出来ませんでした。

ですがやっと完全独立で業務を行えるようになったため、これからは記事を書くことが出来るようになりました。

少し暇ができると思い、旅行に行こうかなどと考えていたのですが、意外と仕事がチョコチョコ入って来て、何故かゆっくり出来なくなってきています。

どうしても世間では、”行政書士は仕事がない”という意見が多いみたいで、その為に年々行政書士試験の受験者が減り、また専業ではやっていけないので、副業に何か他の仕事をする方がいるのも事実です。

個人的には、”行政書士”専業で事務所を経営している方は、意外と多くないような気がして、大抵は司法書士や税理士などのダブルライセンスで業務を行う人が周りにも多くいます。

私の場合、仕事の多くはは許認可関係と相続、あと在留関係ですが、ダブルライセンスを持っている士業の方で、上記の業務を扱える人は相続以外はそんなに多くないと思われます。

実際私のところに来る仕事も、難関許認可か難関相続、難関在留許可が多く、その分野に精通すれば、意外と御客様は来ていただけると思うのですが、まずそういう業務を行うことについて、専業行政書士は多くないと思われます。

例えば今日来たお客様に聞いた話ですが、事業協同組合を設立する時、同業種のメンバーでないと新規組合の設立は難しいと言われたのですが、私にとっては異業種協同組合は設立してきましたので、専門家が入らないと役所も対応が違うのだと認識いたしました。

そういうことをもっとアピールしていけば、仕事の幅は広がるはずで、そのアピールが上手でない方が多いから、仕事につながらず、”行政書士は仕事がない”というイメージになっているのだと思います。

先日も現在仕事を共同受任している同業者の人と話した中で、行政書士の仕事は面白いとおっしゃっていました。

私も同感で、仕事の幅が広いこの仕事は、いろいろな可能性が存在すると考えていますので、お勧めしたい資格だと思います。

後営業については、それぞれが考えていかなければなりませんが、やっているうちに何となくわかってきます。

今年の試験を受験した方については来年1月に結果が出ますが、そんなに悪い資格ではないので、頑張って頂いて、仕事の不安などがあれば私に聞いて頂いてもいいです。

久しぶりに書いたので、中身があまり統一感がありませんが、リハビリだと思って、しばらくお付き合い頂ければありがたいです。

 

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皆様ご無沙汰しております。

諸般の事情でしばらくブログを中止していましたが、ようやく再開できるようになりましたので、毎日とはいかないのですが、なるべく頻繁に記事を載せれるように頑張りたいと思います。

こんな私にまたお付き合い頂けると、非常にありがたいです。

宜しくお願い致します。

 

ここのところ休みがなく、ドタバタの日々を過ごしてきました。

それでも少し落ち着いてきました。

許認可関係については、ほとんどヤマ場は越えましたし、民事関係(遺言・相続手続など)も少し落ち着いてきました。

また新しい御客様を探すことになりそうです。

 

ここでお伝えしたいのは、私のホームページと同じデザインのおかしなサイトを見つけました。

通常のウイルスソフトが入っているパソコンなら、恐らく開く前に警告が出るので開くことは無いのでしょうが、

私のページは、案内文の下に”www.segawa-gyoseioffice.info"の文字が出ていますので、この文字を確認してから開くようにして頂けると

ありがたいです。

 

このところブログを休んでいたので、書くネタは結構溜まっています。

皆様に役に立つ内容かどうかはわかりませんが、頑張りますので応援よろしくお願い申し上げます。

 

お葬式を行う時に問題となるのは、葬儀費用もさることながら、寺院への御布施の金額が不明だということをよく聞きます。

お寺に行っても、葬儀費用はいくらですと明記されているわけでないので、実際不安な方は多いと思います。

私は前職の関係上、大体の御布施の相場はわかりますが、その御布施が高いかどうかは、それぞれの家の感じ方次第なのではないかと思われます。

これは宗教者側にも少し考えて頂きたいところではあるのですが、今ネットで派遣寺院と言いますか、お経を唱えてくれるだけの住職を派遣してくれる会社があり、それが流行っていると聞きます。

実際にお葬式でお経が必要かどうかという考え方もあるのですが、親戚の手前、お寺さんに来てほしい方は多いはずです。

その中で、例えば10万円の御布施でチャチャっとお経を唱えてもらう場合と、100万円でむちゃくちゃ丁寧にお経を挙げてくれる場合とを考えると、人によっては100万円払っても非常に満足される方もいます。

自分の親のお葬式で、今までこの親御さんが自分に対して育てる為にいくらの費用が掛かったかを考えると、2,30万の御布施は決して高いものではないと思います。

先日テレビで、檀家制度を廃止したお寺さんがいましたが、これは今までの常識では考えられない事です。

私も、実は檀家制度についての疑問は今までありました。

たまにあったケースは、九州出身の方が愛知県で亡くなり、お骨を九州の実家のお墓に納めたいと考えたとき、基本は九州のお寺に連絡して、まずこちらに来れるかどうかを確認します。

もし行けないという事なら、地元のお寺に依頼できるのですが、それでも戒名はその九州のお寺がつけられます。

もし仮に九州から来るとなると、通常の御布施以外にも、交通費・宿泊費・食費などの費用がかさむため、お寺に払う総金額はかなり大きくなってしまいます。

もし檀家制度が無ければ、お経は地元であげて頂いて、お骨を持っていけば、問題なしに納骨できるという事が可能になります。

それ以外にもいろんな問題があるのですが、また後日に紹介するとして、前提としてお寺さんに対する尊敬と言うか、奉るという考えが薄くなってきているのかもしれません。

お寺に行けば、高級車が並んでおり、連日夜の酒場を飲み歩いているというイメージを持っている方も多いようです。

私はその時は、そんなお寺さんばかりではないと説明するのですが、不信感を持つ方は多いと思います。

何か悩みを持っている人が、お寺さんに相談に行くと、人生の羅針盤と言うか、何か助けてくれるような言葉を頂けるのではないかと期待する人は少ないようです。

町のカウンセラーと言われる方へ相談する人が多いはずですが、本来ならば懇意にしているお寺さんに相談できる環境造りをしてこなかった宗教者側にも責任があると思います。

まだキリスト教については、懺悔室と言うのがあり、意外と神父さんが相談に乗ってくれるところが多いのですが、仏教寺院についてはあまり聞いたことがありません。

どうしても宗教と言うのは、勧誘されることに拒否反応を示す方が多いので、相談事は宗教者にという事にためらいを感じるかもしれません。

しかし宗教と言うのは、何もお葬式のためにあるわけではなく、檀家さんの日常の悩み・苦しみに救いの手を差し伸べることが本来の役割のはずですので、その部分の宣伝がほとんどない現在、御布施の金額が高いと言って、反論できないような気がします。

日々そういう付き合いをしていれば、多少御布施が高くとも、納得する檀家の方はいるでしょうから、少し考えてみてもいいような気がします。

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すいません。 少し期間が空いてしまいました。

相続手続をお願いする中で、行政書士に手続を依頼する方は、実はそんなに多くないかもしれません。

行政書士のアピールが少ないせいかもしれませんが、どうしても弁護士が行うという認識がまだ多いような気がします。

相続手続に必要な遺産分割協議書は、行政書士か弁護士しか有料で作成することが出来ません。

他に司法書士や税理士が行っているところもありますが、これは恐らく行政書士の資格を持っているので作成できることになります。

ではどちらに依頼するほうがいいかといえば、単純に相続人間で揉めているのなら弁護士、それ以外は行政書士という結論になります。

ただ弁護士に依頼すると、それなりの金額は掛かります。

相続人で揉めていないのなら、間違いなく行政書士のほうが費用は抑えられます。

しかし行政書士とは言っても、全員が出来るわけではありません。

相続はある程度の経験がないと、結構ややこしいケースが多く、それが嫌で相続を行わない行政書士が多いのも事実です。

特に遺産分割協議書に付いては、作り方を間違えてしまうと、相続手続自体が行えなくなってしまいますし、故人の生前からの戸籍を請求するときでも、現在戸籍、除籍、改製原戸籍の見方などをしっかり理解していないと、戸籍が足らなかったといって、再請求するため、時間が無駄に掛かってしまいます。

さらに外国籍の方の相続となると、それぞれの国の民法を基本的に理解していないと、間違った手続を行ってしまうかもしれません(多いのは韓国籍の方ですが、相続権が4等親まで広がってしまうので注意です)。

相続手続は行政書士の仕事ということを、もっと行政書士会もアピールすればいいのですが、まだ足らないような気がします。

ですから相続で迷ったときは、近くの行政書士を検討してみてはいかがでしょうか?

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高齢になってくると、人によっては遺言書の作成も考え始めるかもしれませんが、法律的な内容については遺すことが出来ても、実際の葬儀について、遺言書で指定できるかどうか悩んでいる方もいるかと思います。

エンディングノートが売れているせいで、じぶんの葬儀の形式を決めておいて、その通りに進めて欲しいという気持ちはわかるのですが、遺言書として、遺言書の中に葬儀の方式を決めておいてもまず意味はありません。

例えば、公正証書遺言について、その中に葬儀の形式を盛り込むことは出来ますが、通常は付言事項という形で、遺言書の最後のところに書くだけで、これについては法律的な強制力は発生しません。

また自筆証書遺言では、裁判所の検認が必要な為、これも時間的に間に合いませんし、仮にわかったとしても、やはり効力はありません。

自筆証書遺言は、別に検認前に開封しても、遺言書の効力に問題は無いのですが(ただ開封した方は民1005違反で過料に処せられます)、それでも内容が解ったからといって葬儀の形式を盛り込んでも無駄になります。

自分の意思をキチンと子供や孫、親族に伝えておけばいいのですが、当然喪主には喪主の考えもあるので、あまり強情に自分の意思を押し付けるのもどうかと思われます。

どうしても自分の考えを曲げたくない方については(大抵は家族葬を希望される方が多いと推測できるのですが)、前もって葬儀社と契約をしておいて、自分に何かあった時はその葬儀社に連絡するように伝えて置くことがいいかもしれません。

前もって葬儀社にいくらかの代金は預けて置くことになるかもしれませんが(これは預託をしていない葬儀社もあります)、一度近くの葬儀社に聞いてみるといいかもしれません。

エンディングノートにしても、実際法的効力は発生しないので、効力を発生させるには、やはり遺言書の作成が必要になってきます。

葬儀社選びは慎重に行わないと、以前から書いてるようにひどい目に遭うこともあります。

アドバイスが必要ならご連絡いただければと存じます。

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妊娠している人に付いては、あまり火葬場に行かないほうがいいといわれます。

亡くなった人の魂が、おなかの子供に移ってしまうという言い方をする方がいますが、本当かどうかは確認したことはありません。

それでも遺族によっては、亡くなった方を最後まで見送りたいと考える妊婦さんがいてもおかしくないのですが、上記の理由から、親族から反対を受ける場合があります。

私もどちらかというと、行かないほうがいいのではとは思っています。

火葬炉の中に入るときや、収骨のときの変わり果てた姿を見ると、意外とショックを受けてしまう可能性があります。

これは妊婦さんだけでなく、小さなお子さんにも言えることで、もし可能なら火葬場にはあまり行かないほうがいいのではないかと考えます。

妊婦さんがどうしても火葬場に行きたいのであれば、岩田帯の中に鏡を挟む方法があります。

その鏡を映る面を内側にするのか、外側にするのか、地域によって考え方の違いがあるのですが、私は外側に向けるのがいいと考えます。

内側に向けるのは、”胎児が自分の顔だけを見ていられるように”という考え方から、内側に映る面を向けるという言い方をしますが、こういう考えをする地域は、そんなに多くないのではないかと考えます。

外側に向けるのは、”悪いものを跳ね返す為”との言い方をして、どちらかというと説得力があるように思います。

ただそうは言っても、実際に火葬炉に入る瞬間は、妊婦さんにとってはあまりよろしくないと思われますので、その点をよく考えて決めてください。

今の火葬場は、以前と違ってあまり暗い雰囲気では無くなりつつあります。

特に煙突の無い、ガス炉を使用しているところは、もう”火葬場!”というような建物では無いように見えます。

ただいくら明るい雰囲気とは言っても、やはり火葬場は火葬場であって、決していい雰囲気ではありません。

妊婦さんやお子さんに付いては、よく考えて行動してください。

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行政書士をしていると、たまに珍しい許認可の申請を尋ねられることがあります。

先日は、医療機器の厚生労働省に対する許認可申請の相談がありましたが、これは医療業界の人間しかわからないことでしたので、お断りさせてもらいました。

今取り組んでいるのは、学校法人の設立ですが、検索をかけると結構前のほうに来るので、少し目立っているかもしれませんが、既に何件か問い合わせがありました。

ただ学校法人は簡単には申請出来ません。

現在進行中のものは2件なのですが、これも2年がかりの申請になるので、じっくり腰をすえて取り組んでいます。

学校法人を申請する最低限の条件は”お金があるか?”この一点です。

ちなみに愛知県ではこの2年間、認可件数は0件でした。

何とか申請が通るようにお客様と打ち合わせをしていますが、なんにしろ作る書類が大量なので、簡単には進みません。

ただ単に認可申請書を作るだけではなく、場合によっては、就業規則(但し10人以下の場合だけ)・入寮規則・賞罰規定・個人情報保護規定・建築確認書・学校の図面・土地によっては開発許可など挙げればきりがありません。

全ての条件が整っていれば半年で申請可能ですが、普通は無理です。

県の方もいろいろ細かく聞いてきますので、前もって事前の打ち合わせが重要になってきます。

事前に役所と打ち合わせするのは、どの許可・認可申請にも共通していますが、例えば古物許可のように、一度したことがあればそんなに難しくないものもあるので、それぞれの申請の難易度は考慮しなければなりません。

申請の難易度は私のホームページに、自分が行っている申請の難易度は書いていますが、申請については、行政書士よりもお客様が大変なことも多いです。

少しでもお客様の楽になるように努力はしていますが、難易度が高い申請は、やはりお客様の協力なしでは行えません。

今何か許認可申請をお考えの方に付いては、お近くの行政書士に相談できれば、多少でも楽になるはずですので、聞いてみたらいかがでしょうか?

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