おはようございます!
とても順調に出荷が進んでおり、在庫130冊・週一回の仕入れと
少なめにもかかわらず純利が3万円になりました!
(∩´∀`)∩ワーイ
まずは500冊を突破する所がスタートラインですね♪
これからも頑張ろうと思います。
さて、今回はゆうメール便の添え状について記事にしたいと思います。
今までに、送り状について何か言われた事のある人はいらっしゃいますか?
私は昨日郵便局員さんから文句?を言われてしまったので
念のために皆さんに情報のご提供と
その一部始終を語っておきたいと思います。
A4サイズを超える大型写真集 500→ 3600円 と
割と利益率の良い商品が売れて、
緩衝材付封筒で梱包し、ゆうメール便での出荷を予定しておりました。
一応ホームページは事前に確認して
「納品書は信書である」ということは知っていましたが、
カピパラ堂さんの記事 を拝見した際に
「納品書は信書だが送れる」と解釈していました。
※ 以下転載です。
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郵便法第3条第3項には下記のように定められています。
運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
つまり、「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」は信書ではあるけれども、日本郵便が独占権を与えられている信書には含めないから、荷物と一緒に送ってもいいよということです。
総務省の「信書に該当する文書に関する指針」では添え状、送り状の定義づけもされていますが、添え状の定義は納品書、請求書、領収書は当てはまる内容になっています。
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また、上記記事では「クロネコメール便で送り状はダメ」・「ゆうメール便ではOK」というのはどういうことか、という内容が書かれています。
しかしながら、
昨日私は郵便局で「納品書を添付するのは不可です」
とはっきり郵便局員に言われ、ゆうメール便で送る際340円のところ580円を請求されました。
日本郵便ホームページを参照しましたが、
「信書は不可。ただし、荷物等に添付する無封の添え状又は送り状については、ゆうパック等で送付することができます」とのこと。
ちなみに、私はせど楽君で印刷した一般的な納品書(兼領収書)を添付しようとしました。
もちろん無封の状態です。
郵便局員の方は、
「文字数が多い文章はダメ」
「2~3行の書面なら可」
と言っていました。
どちらが正しいのかわからない!\(^o^)/
ということで、現在日本郵便に問い合わせをしております。
返信が来たら、また記事にしていきたいと思います!


