来年2005年4月1日より施行されることになっている「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)は、2003年5月に公布されました。施行後は、過去6ヶ月以内に5,000件以上の個人情報を保有する事業者(個人情報取扱事業者)はこの法案を遵守しなければなりません。
個人情報を保護する上で、特に対策が必要と考えられるのが、第20条です。
「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な処置を講じなければならない。」
<罰則>
仮に、企業が責務を怠り、主務大臣の命令に反してしまうと、「6カ月以上の懲役または30万円以上の罰金」の罰則が科せられる。
仮に個人情報の漏洩が発生した場合、企業にとって本当に脅威となるのは罰則よりも企業イメージのダウン(社会的評価の低下)といえるでしょう。個人情報への対策を実施する事は、企業にとって財務や経理といった企業活動の根幹と考えていくべきです。個人情報取扱事業者に該当する場合、2005年4月までに法や基本方針が求める体制を整え、個人情報の管理を徹底する必要があります。
個人情報保護法の公布・施行により、情報セキュリティアドミニストレータは、あらゆる企業にとって必要不可欠な人材となりつつあるのではないでしょうか。
個人情報を保護する上で、特に対策が必要と考えられるのが、第20条です。
「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な処置を講じなければならない。」
<罰則>
仮に、企業が責務を怠り、主務大臣の命令に反してしまうと、「6カ月以上の懲役または30万円以上の罰金」の罰則が科せられる。
仮に個人情報の漏洩が発生した場合、企業にとって本当に脅威となるのは罰則よりも企業イメージのダウン(社会的評価の低下)といえるでしょう。個人情報への対策を実施する事は、企業にとって財務や経理といった企業活動の根幹と考えていくべきです。個人情報取扱事業者に該当する場合、2005年4月までに法や基本方針が求める体制を整え、個人情報の管理を徹底する必要があります。
個人情報保護法の公布・施行により、情報セキュリティアドミニストレータは、あらゆる企業にとって必要不可欠な人材となりつつあるのではないでしょうか。