現場で読んだ時から、分からんかったけど、姫野寛之講師の2024年版の択一式対策講座(理論編)商業登記法テキストで、確認しようと思ったけど分からずに、本試験分析セミナーのテキスト該当箇所にも、載ってなかったので、奥の手を使って調べた結果、


結論は、正しい肢みたいです。


基本的には、


商業登記法第24条第7号が、理由だそうですが、令和3年2月改正だと思いますが、オンラインによる公証人への定款の認証の嘱託と同時に、株式会社の設立の登記の申請がされた場合、一定の条件を満たす場合に限り、24時間以内に登記が完了するらしい。


ビックリだね。


そして、


申請された日の当日中に定款が認証されなかったときは、定款認証日が会社成立の日より遅れることになるため、当該設立の登記の申請は却下されるらしい。


へぇ~。


未出の論点、恐ぇ~。


まぁ、読まんでも、正答出せたみたいだけど、こういう論点は、出されると困る。


さてさて、令和7年度司法書士試験に向けて、休みながら、民法・総則の択一式過去問演習を終えて、姫野寛之講師の本試験分析セミナーを昨日、YouTubeで観ました。


レジュメもコピーして、セミナーを受けて、勉強の本格的再開に向けては、過去問演習だけやる感じに留めています。


あとは、昨日から本試験分析セミナーを受けて、自分の間違った択一式の箇所の分析を行っています。


今日は、午後の部をやっています。


そんな中で、どうしても分からない箇所が出たので、奥の手で調べた結果です。


また来年に向けて、講座も手続き完了したし、あとは送られて来るのを待つだけですが、それまで過去問演習を頑張ります。


晩は、マイナー科目の択一式の分析をやって、来週は、記述式答案再現セミナーで、記述式の分析をして、今年の筆記試験の分析は終わりにします。


とりあえず、8月の択一式基準点発表まで、待ちますかぁ。


まぁ、今年は択一式の午後の部が、ちょっと物足りない点数だったので、そこは要・択一式過去問演習をやって、記述式は、準備不足だったと言わざるを得ない感じでした。


やっぱり、商業登記法からやるべきでしたね。


まぁ、とりあえずは、今週で勉強するのは今日まで、来週も筆記試験の記述式分析をして、8月は択一式過去問演習を頑張ります。


それでは、また。