TACに質問メールで送りましたが、解説には、民法第255条の事が書かれていました。


甲、乙および丙でA土地を共有し、A土地にはB建物が存在している。


これを前提として、

甲、乙および丙がB建物を共有する場合において、甲が死亡して相続人の不存在が確定したときは、甲のA土地およびB建物の持分は、乙および丙に帰属する。


著作権とかの関係で、そのまま問題文を載せずに、若干、変えましたが、


解説には、民法第255条の事が書かれていて、

初見で、この肢から解いた時に、誤りの肢として✕を付けました。


そうすると、イが正しい肢で、オを正しい肢として○を付けざるを得ないと判断しました。


その結果、イとオの組合せで、3が正解の組合せで、合っていたのですが、問題は、第255条優先説ではなくて、第958条の2優先説を判例は、採用しているので、学説上も、判例上も、特別縁故者の不存在が確定しない限り、相続人の不存在が確定したとしても、特別縁故者の不存在が確定しているのか、そうでないのかの記載が、問題文からは、見受けられない為に、✕肢として判断しても、なんら不思議ではない肢でした。


そして、特別縁故者の不存在まで確定しているなら、他の共有者に帰属するので、ある意味、解説は合っているけど、行政書士試験上では、○肢として判断する肢だった。


でも、司法書士試験上では、ほぼ100%の確率で、✕肢と判断する問題だと思いました。


民法第958条の2

最判平元年11月24日


これらは、テキストにも過去問集にも、載っていないけど、さすがに行政書士試験六法には、載っていました。


そして、模範六法にも、当然に載っていました。


なので、

択一式対策は、正直に、単に共有の問題として判断せずに、特別縁故者の存在もある可能性を考えて、全肢検討とかの慎重な対応が必要だと思いました。


40字記述式対策は、正直言って、民法第255条の条文通りに、解答すると危ない気がします。

なので、40字記述式問題として成立するなら、民法第958条の2の条文を使って、


「相続人不存在確定し、特別縁故者も不存在確定したときに、他の共有者に帰属する。」


みたいな感じで、これを40字程度で記述しないと、正解にはならない気がしました。


今は、択一式と記述式で、問題が出た時のそれぞれの形式で、どう解答するのが良いか?


という事を、TACの質問メールでしています。


まぁ、とにかく、平成28年問29のオの肢の解説は、不十分だと思っていて、やっぱりテキストにも過去問集にも、最高裁判決平成元年11月24日の判例をベースに、載せていないのは、マズい気がしました。


この先、テキストにも過去問集にも、講義の中でも、話があるかどうかは、分からないけど、結構、テキストの内容は、削ぎ落として、論点解説されていましたが、ただ今回の問題は、明らかに誤りの解説かなと思いつつ、問題の出題者も、学説や判例を知らなかった可能性も有り、なんとも言えない問題でした。


今年の行政書士試験で同じ論点が出題された場合は、全肢検討しようと思った過去問肢でした。


もう、寝なきゃ。


それでは、また。