CFO税理士の "OK Tax" -6ページ目

法人税基本通達4-1-9

(再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の資本金等の額及び借入金等の額)
4-1-9 法人が法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》に規定する評定を行っている資産の評価益の額を益金の額に算入するかどうかを判定する場合における令第24条の2第4項第5号《評価益計上資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第25条第3項に規定する再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる事実(以下4-1-9において「再生計画認可の決定等の事実」という。)が生じた時の直前の資本金等の額となることに留意する。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平21年課法2-5「五」により改正)

(注) 令第24条の2第4項第5号の「借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額」(以下4-1-9において「借入金等の額」という。)は、再生計画認可の決定等の事実が生じた時の直前における借入金等の額となることに留意する。


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法人税基本通達4-1-7

(企業支配株式等の時価)
4-1-7 法人の有する企業支配株式等(令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する株式又は出資をいう。以下4-1-7において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。(平17年課法2-14「七」により追加)

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法人税基本通達4-1-6

(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)
4-1-6 法人が、上場有価証券等以外の株式(4-1-5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下4-1-6において「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)

(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該再生計画認可の決定があった時における価額によること。

(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。


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