農地法
建築基準法も終わり、今回は「農地法」についてお話いたします。
農地法が出題されない年はないと考えてください。
一見複雑で難しそうですが、慣れてしまえばすごく簡単です。
その場合は農地法の許可がいるのか、いるとしたら第何条の許可なのか、
パターン化して確実に覚えていってください。
ここで絶対に1点ゲットです。
では、順番に見ていきましょう!
■農地法とは
私たちに食料を供給してくれる農地はとても大切です。
農地を勝手に宅地に転用されたら…?
農業を営むつもりのない者が農地を買ったら…?
国民の生活に最も重要な食料の不足につながってしまいますね。
そこで食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、
「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。
■農地とは
農地法の適用を受ける農地とは「耕作の目的に供される土地」をいいます。
ここでの注意点は3つです。
1.土地登記簿上の地目とは関係なく、事実状態で判断される
2.所有者や使用者の使用目的に関係なく、客観的に判断される
3.土地の一時的な状態で判断しない
特に1番は重要で、本試験でもすごく出題されます。
土地登記簿上の地目が「山林」であっても、現況が農地ならば…農地ですね。
2番3番ですが、作物を栽培していなくても(休耕地)客観的に見ていつでも耕作でき
そうな状態ならば農地、一時的な「家庭菜園」などは農地ではない、ということです。
また、農地と同様、「採草放牧地」も農地法の適用を受けるということも覚えておいてください。
採草放牧地とは、主として耕作または養畜事業のための採草、
または家畜の放牧に供される農地以外の土地をいいます。
■権利移動・転用・転用目的権利移動
ここが農地法の最重要ポイントです。
ビシバシ本試験で出題されます。
許可はいるのか?誰の許可か?例外は?
…確実に覚えておいてください。
1.権利移動(農地に関する権利の設定または移転)
農地、採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、賃借権、
使用貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合には
農地法3条の許可を要する。(抵当権は含まれない点に注意)
対象:農地→農地 採草→採草 採草→農地
許可権者:農業委員会(個人がその住所地の市町村以外で農地または採草放牧地について
権利を取得する場合は知事の許可)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合(引っかけ!地方公共団体でない点に注意)
・土地収用法により収用される場合(収用事業目的でも売買等で取得すれば許可必要)
・遺産分割や相続により取得する場合(農業委員会への届け出必要 平成22年法改正)
・離婚による財産分与についての裁判または調停により取得する場合
農地法3条の許可を受けずに農地等について所有権の移転などが行われた場合、その行為
(契約)は無効となり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
2.転用(自己の農地を農地以外の土地にする)
自分が所有している農地を、農地以外のものにする場合には農地法4条の許可を要する。
対象:農地→農地以外
許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地の転用は農林水産大臣)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合(※例外あり)
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2a未満)を農業用施設に供する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
農地を採草放牧地にする場合は転用となりますが、採草放牧地を採草放牧地以外の土地
にする場合は農地法4条の規制は受けませんので注意してください。
また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農
地については、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要
で農地を他の土地に転用することができます(面積の大小問わない)。
農地法4条の許可を受けずに農地を転用した場合、原状回復や転用工事中止等の命令が
行われることがあり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
3.転用目的権利移動(農→農以外、採→採以外にするための権利移動)
農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)にするため所有権を移転し、
または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用および収益を目的とす
る権利を設定または移転する場合には農地法5条の許可を要する。
対象:農地→農地 採草→採草(農地を除く=3条許可)
許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地についての権利取得は農林水産大臣)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合(※例外あり)
・土地収用法により収用される場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
農地(2ha)と採草放牧地(2ha)を併せて取得する場合は知事の許可となり、4haを超える
農地について権利を取得する場合に農林水産大臣の許可となる点にご注意ください。
(農地4haと採草放牧地1haの権利を併せて取得する場合は農林水産大臣許可)
また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農地
については、所有権の移転等をしようとする日前、かつ、転用に着手しようとする日までに
農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地等の転用ができます(面積の大小問わない)。
この市街化区域内の特例は4条、5条で認められ、3条にはありませんので注意です。
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)
は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役
または300万円以下の罰金もあり得ます。
※国または都道府県が自己転用・転用目的で農地を取得する場合の例外(平成22年法改正)
4条5条許可不要:道路、農業用用水排水施設等への転用目的
4条5条許可必要:学校、社会福祉事業施設、病院、多数の者の利用に供する
国・都道府県の庁舎等への転用目的
■農地の賃借人
農地または採草放牧地の賃借人は、賃貸借の解除、解約申入れ、合意解除等の契約を終了
させる行為は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ行うことができません。
また、農地または採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても引渡しによって第三者に対抗
することができます。(対抗要件=引渡し ←重要!)
また、あまり重要ではありませんが、農地の賃貸借契約に期間の定めがある場合、その
期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の意思表示をしておかないと、それまでと
同じ条件(期間の定めはないものとされる)で更に契約したものとみなされる、ということは
覚えておいてもいいかもしれません。
[ 昭和63年 問27 ]
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.土地登記簿の地目が山林で、現況が農地である土地は、農地法第3条の権利移動制限の対象となる。
2.農地又は採草放牧地について、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも、原則として農地法第3条の許可が必要である。
3.土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合には、農地法第3条の許可を要しない。
4.農家が市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)外にある自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合においては、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
1 正:登記簿上の地目とは関係なく、土地の現況で判断する
2 正
3 正:土地収用法による土地の収用は許可不要
4 誤:市街化区域内であらかじめ農業委員会に届け出ていれば許可不要
[ 平成9年 問21 ] 市街化区域外にある農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば正しいものはどれか。
1.農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
2.農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
3.農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
4.山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
1 正:抵当権の設定は3条許可を要しない
2 誤:賃貸住宅の建設も「農地の転用」にあたり、4条許可必要
3 誤:居住用住宅の建設も「農地の転用」にあたり、4条許可必要
4 誤:宅地に転用する目的で農地を取得するには5条許可必要
[ 平成11年 問24 ] 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4へクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。
2.農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
3.市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。
4.土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
1 誤:3条許可については4ha超の例外はなく農業委員会の許可
2 誤:農地を農業用施設に転用する場合、2a未満であれば4条許可不要
3 誤:市街化区域内の特例の届出先は農業委員会
4 正:登記簿上の地目とは関係なく、土地の現況で判断する
農地法が出題されない年はないと考えてください。
一見複雑で難しそうですが、慣れてしまえばすごく簡単です。
その場合は農地法の許可がいるのか、いるとしたら第何条の許可なのか、
パターン化して確実に覚えていってください。
ここで絶対に1点ゲットです。
では、順番に見ていきましょう!
■農地法とは
私たちに食料を供給してくれる農地はとても大切です。
農地を勝手に宅地に転用されたら…?
農業を営むつもりのない者が農地を買ったら…?
国民の生活に最も重要な食料の不足につながってしまいますね。
そこで食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、
「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。
■農地とは
農地法の適用を受ける農地とは「耕作の目的に供される土地」をいいます。
ここでの注意点は3つです。
1.土地登記簿上の地目とは関係なく、事実状態で判断される
2.所有者や使用者の使用目的に関係なく、客観的に判断される
3.土地の一時的な状態で判断しない
特に1番は重要で、本試験でもすごく出題されます。
土地登記簿上の地目が「山林」であっても、現況が農地ならば…農地ですね。
2番3番ですが、作物を栽培していなくても(休耕地)客観的に見ていつでも耕作でき
そうな状態ならば農地、一時的な「家庭菜園」などは農地ではない、ということです。
また、農地と同様、「採草放牧地」も農地法の適用を受けるということも覚えておいてください。
採草放牧地とは、主として耕作または養畜事業のための採草、
または家畜の放牧に供される農地以外の土地をいいます。
■権利移動・転用・転用目的権利移動
ここが農地法の最重要ポイントです。
ビシバシ本試験で出題されます。
許可はいるのか?誰の許可か?例外は?
…確実に覚えておいてください。
1.権利移動(農地に関する権利の設定または移転)
農地、採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、賃借権、
使用貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合には
農地法3条の許可を要する。(抵当権は含まれない点に注意)
対象:農地→農地 採草→採草 採草→農地
許可権者:農業委員会(個人がその住所地の市町村以外で農地または採草放牧地について
権利を取得する場合は知事の許可)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合(引っかけ!地方公共団体でない点に注意)
・土地収用法により収用される場合(収用事業目的でも売買等で取得すれば許可必要)
・遺産分割や相続により取得する場合(農業委員会への届け出必要 平成22年法改正)
・離婚による財産分与についての裁判または調停により取得する場合
農地法3条の許可を受けずに農地等について所有権の移転などが行われた場合、その行為
(契約)は無効となり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
2.転用(自己の農地を農地以外の土地にする)
自分が所有している農地を、農地以外のものにする場合には農地法4条の許可を要する。
対象:農地→農地以外
許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地の転用は農林水産大臣)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合(※例外あり)
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2a未満)を農業用施設に供する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
農地を採草放牧地にする場合は転用となりますが、採草放牧地を採草放牧地以外の土地
にする場合は農地法4条の規制は受けませんので注意してください。
また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農
地については、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要
で農地を他の土地に転用することができます(面積の大小問わない)。
農地法4条の許可を受けずに農地を転用した場合、原状回復や転用工事中止等の命令が
行われることがあり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
3.転用目的権利移動(農→農以外、採→採以外にするための権利移動)
農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)にするため所有権を移転し、
または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用および収益を目的とす
る権利を設定または移転する場合には農地法5条の許可を要する。
対象:農地→農地 採草→採草(農地を除く=3条許可)
許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地についての権利取得は農林水産大臣)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合(※例外あり)
・土地収用法により収用される場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
農地(2ha)と採草放牧地(2ha)を併せて取得する場合は知事の許可となり、4haを超える
農地について権利を取得する場合に農林水産大臣の許可となる点にご注意ください。
(農地4haと採草放牧地1haの権利を併せて取得する場合は農林水産大臣許可)
また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農地
については、所有権の移転等をしようとする日前、かつ、転用に着手しようとする日までに
農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地等の転用ができます(面積の大小問わない)。
この市街化区域内の特例は4条、5条で認められ、3条にはありませんので注意です。
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)
は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役
または300万円以下の罰金もあり得ます。
※国または都道府県が自己転用・転用目的で農地を取得する場合の例外(平成22年法改正)
4条5条許可不要:道路、農業用用水排水施設等への転用目的
4条5条許可必要:学校、社会福祉事業施設、病院、多数の者の利用に供する
国・都道府県の庁舎等への転用目的
■農地の賃借人
農地または採草放牧地の賃借人は、賃貸借の解除、解約申入れ、合意解除等の契約を終了
させる行為は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ行うことができません。
また、農地または採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても引渡しによって第三者に対抗
することができます。(対抗要件=引渡し ←重要!)
また、あまり重要ではありませんが、農地の賃貸借契約に期間の定めがある場合、その
期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の意思表示をしておかないと、それまでと
同じ条件(期間の定めはないものとされる)で更に契約したものとみなされる、ということは
覚えておいてもいいかもしれません。
[ 昭和63年 問27 ]
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.土地登記簿の地目が山林で、現況が農地である土地は、農地法第3条の権利移動制限の対象となる。
2.農地又は採草放牧地について、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも、原則として農地法第3条の許可が必要である。
3.土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合には、農地法第3条の許可を要しない。
4.農家が市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)外にある自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合においては、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
1 正:登記簿上の地目とは関係なく、土地の現況で判断する
2 正
3 正:土地収用法による土地の収用は許可不要
4 誤:市街化区域内であらかじめ農業委員会に届け出ていれば許可不要
[ 平成9年 問21 ] 市街化区域外にある農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば正しいものはどれか。
1.農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
2.農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
3.農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
4.山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
1 正:抵当権の設定は3条許可を要しない
2 誤:賃貸住宅の建設も「農地の転用」にあたり、4条許可必要
3 誤:居住用住宅の建設も「農地の転用」にあたり、4条許可必要
4 誤:宅地に転用する目的で農地を取得するには5条許可必要
[ 平成11年 問24 ] 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4へクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。
2.農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
3.市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。
4.土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
1 誤:3条許可については4ha超の例外はなく農業委員会の許可
2 誤:農地を農業用施設に転用する場合、2a未満であれば4条許可不要
3 誤:市街化区域内の特例の届出先は農業委員会
4 正:登記簿上の地目とは関係なく、土地の現況で判断する