単体規定その他の法令制限 Part.1
法令制限も残すところあとわずか、
あまり出題されない箇所を一気に見ていって終了となります。
少し量が多くなりますので今回は「単体規定(+建築協定)」を、
そして次回は「その他の法令制限」と2回に分けお伝えして終了したいと思います。
■単体規定
建築基準法でお話しても良かったのですが、
出題可能性が低いためここで一気にお話いたします。
単体規定は一般規制と呼ばれ、都市計画区域等の内外を問わず全国的に適用されます。
以下、要点(というほどでもないですが)ですので軽く頭の中にいれておいてください。
1.建築物の敷地
建築物の敷地は次の要件を満たさなくてはなりません。
・原則として、建築物の敷地はこれに接する道の境界線よりも高くなければならず、また
地盤面はこれに接する周囲の土地より高くなければならない
・湿潤な土地やゴミその他これに類するもので埋め立てられた土地等に建築物を建築する
場合には、衛生上または安全上必要な措置を講じなければならない
・建築物の敷地には、雨水および汚水を排出し、または処理するための適当な下水管、
下水溝、ためます等これらに類する施設を設けなければならない
・建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合には、擁壁の設置その他安全
上適当な措置をしなければならない
2.建築物の構造
次の建築物は、安全上必要な構造方法に関して技術的基準に適合し、また一定の基準に
従った構造計算によって確かめられる安全性を有していなければなりません。
・3階建て以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれかを満たす
木造建築物
・2階建て以上または延べ面積200㎡超の木造以外の建築物
・高さ13m超または軒の高さ9m超である主要構造部の一部を石造、れんが造などの構造
とした建築物
また、以下の建築物は防火上の安全性の確保も必要となります。
・床、屋根、階段以外の主要構造部に、木材、プラスチックなどの可燃材料を用いた高さ
13m超、軒の高さ9m超、延べ面積3,000㎡超のいずれかを満たす建築物は、その主
要構造部を耐火構造とするか、火災に耐えうる性能に関する技術的基準に適合するもの
としなければならない
・延べ面積1,000㎡超の木造建築物等は、外壁および軒裏で延焼のおそれがある部分
を防火構造とし、屋根の構造を一定の技術的基準に適合するものとしなければならない
・耐火建築物または準耐火建築物を除く延べ面積1,000㎡超の建築物は、防火上有効な
構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内と
しなければならない
また、以下のような構造上の制限もあります。
・住宅の居室、学校の教室、病院の病室などで地階に設けるものは、壁や床の防湿の措置
等について衛生上必要な技術的基準に適合するものとしなければならない
・住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、採光のための窓その他の開口部を設け、
採光に有効な部分の面積に対して一定の割合以上のものとしなければならない
(住宅・病室:7分の1以上、小・中・高校の教室:5分の1以上など)
・長屋または共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏または天井裏に達するものとし、その構造
を遮音性能に関する技術的基準に適合するものとしなければならない
・居室には換気のための窓その他の開口部を設け、換気に有効な部分の面積は、その居室
の床面積に対して20分の1以上としなければならない
3.建築設備
以下、建築物の設備に関する規定です。
・下水道処理区域内においては、水洗便所以外の便所としてはならず、汚物を公共下水道
以外に放流しようとする場合は、汚物処理性能に関する技術的基準に適合する屎尿浄化槽
を設けなければならない
・水洗便所で換気設備を設けたもの以外は、外気に接する窓を設けなければならない
・給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さに設け、常時外気に開放された構造
としなければならない
・排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、排気筒の立ち上がり
部分に直結させなければならない
・給気口や排気口には、雨水や害虫、ホコリなど衛生上有害なものを防ぐ設備を設けなけ
ればならない
・高さ20m超の建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない
・高さ31m超の建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない
最後に、単体規定は地方公共団体の条例によって制限を付加したり、市町村の条例によっ
て制限を緩和することができるということも頭の片隅に入れておいてください。
■建築協定
こちらも建築基準法の補足です。
出題可能性は低いですが念のため押さえておいてください。
建築物の利用増進、土地の環境改善を目的として自主的な申し合わせで成立するのが
建築協定です。
まず、建築協定を締結することができるのは、土地所有者または借地権者というのは
押さえておいてください。
そして以下、建築協定の成立、変更、廃止の要件です。
成立:市町村がその区域の一部について建築協定を締結することができる旨を定めた条例
を制定し、関係者全員の合意(借地権の目的となっている場合は借地権者の合意で
土地所有者の合意は不要)によって作成された建築協定書を代表者が特定行政庁に
提出して認可を受ける(=条例で定めなければ締結できない点に注意)
変更:関係者全員の合意によって特定行政庁の認可を受ける
廃止:関係者過半数の合意によって特定行政庁の認可を受ける
建築協定の効力は、認可の公告後に土地所有者や借地権者となった者に対しても及びます。
建築物の借主も含まれますが、借地権の目的となっていた土地で合意しなかった土地所有者
の土地承継人には効力は及びません。
また、借地権の目的となっている土地所有者は、特定行政庁の認可を受け、1人で当該土地の
区域を協定区域として建築協定を定めることができます(認可の日から3年以内に協定区域内
の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなったときから通常の建築協定となる)。
[ 平成12年 問22 ]
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
2.高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
3.高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
4.延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。
1 誤:採光のための窓等は必要だが「日照」まで受ける必要はない
2 正:20mを超えているので原則として避雷設備必要
3 誤:非常用の昇降機は31m超の建築物
4 誤:耐火建築物および準耐火建築物は例外
あまり出題されない箇所を一気に見ていって終了となります。
少し量が多くなりますので今回は「単体規定(+建築協定)」を、
そして次回は「その他の法令制限」と2回に分けお伝えして終了したいと思います。
■単体規定
建築基準法でお話しても良かったのですが、
出題可能性が低いためここで一気にお話いたします。
単体規定は一般規制と呼ばれ、都市計画区域等の内外を問わず全国的に適用されます。
以下、要点(というほどでもないですが)ですので軽く頭の中にいれておいてください。
1.建築物の敷地
建築物の敷地は次の要件を満たさなくてはなりません。
・原則として、建築物の敷地はこれに接する道の境界線よりも高くなければならず、また
地盤面はこれに接する周囲の土地より高くなければならない
・湿潤な土地やゴミその他これに類するもので埋め立てられた土地等に建築物を建築する
場合には、衛生上または安全上必要な措置を講じなければならない
・建築物の敷地には、雨水および汚水を排出し、または処理するための適当な下水管、
下水溝、ためます等これらに類する施設を設けなければならない
・建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合には、擁壁の設置その他安全
上適当な措置をしなければならない
2.建築物の構造
次の建築物は、安全上必要な構造方法に関して技術的基準に適合し、また一定の基準に
従った構造計算によって確かめられる安全性を有していなければなりません。
・3階建て以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれかを満たす
木造建築物
・2階建て以上または延べ面積200㎡超の木造以外の建築物
・高さ13m超または軒の高さ9m超である主要構造部の一部を石造、れんが造などの構造
とした建築物
また、以下の建築物は防火上の安全性の確保も必要となります。
・床、屋根、階段以外の主要構造部に、木材、プラスチックなどの可燃材料を用いた高さ
13m超、軒の高さ9m超、延べ面積3,000㎡超のいずれかを満たす建築物は、その主
要構造部を耐火構造とするか、火災に耐えうる性能に関する技術的基準に適合するもの
としなければならない
・延べ面積1,000㎡超の木造建築物等は、外壁および軒裏で延焼のおそれがある部分
を防火構造とし、屋根の構造を一定の技術的基準に適合するものとしなければならない
・耐火建築物または準耐火建築物を除く延べ面積1,000㎡超の建築物は、防火上有効な
構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内と
しなければならない
また、以下のような構造上の制限もあります。
・住宅の居室、学校の教室、病院の病室などで地階に設けるものは、壁や床の防湿の措置
等について衛生上必要な技術的基準に適合するものとしなければならない
・住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、採光のための窓その他の開口部を設け、
採光に有効な部分の面積に対して一定の割合以上のものとしなければならない
(住宅・病室:7分の1以上、小・中・高校の教室:5分の1以上など)
・長屋または共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏または天井裏に達するものとし、その構造
を遮音性能に関する技術的基準に適合するものとしなければならない
・居室には換気のための窓その他の開口部を設け、換気に有効な部分の面積は、その居室
の床面積に対して20分の1以上としなければならない
3.建築設備
以下、建築物の設備に関する規定です。
・下水道処理区域内においては、水洗便所以外の便所としてはならず、汚物を公共下水道
以外に放流しようとする場合は、汚物処理性能に関する技術的基準に適合する屎尿浄化槽
を設けなければならない
・水洗便所で換気設備を設けたもの以外は、外気に接する窓を設けなければならない
・給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さに設け、常時外気に開放された構造
としなければならない
・排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、排気筒の立ち上がり
部分に直結させなければならない
・給気口や排気口には、雨水や害虫、ホコリなど衛生上有害なものを防ぐ設備を設けなけ
ればならない
・高さ20m超の建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない
・高さ31m超の建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない
最後に、単体規定は地方公共団体の条例によって制限を付加したり、市町村の条例によっ
て制限を緩和することができるということも頭の片隅に入れておいてください。
■建築協定
こちらも建築基準法の補足です。
出題可能性は低いですが念のため押さえておいてください。
建築物の利用増進、土地の環境改善を目的として自主的な申し合わせで成立するのが
建築協定です。
まず、建築協定を締結することができるのは、土地所有者または借地権者というのは
押さえておいてください。
そして以下、建築協定の成立、変更、廃止の要件です。
成立:市町村がその区域の一部について建築協定を締結することができる旨を定めた条例
を制定し、関係者全員の合意(借地権の目的となっている場合は借地権者の合意で
土地所有者の合意は不要)によって作成された建築協定書を代表者が特定行政庁に
提出して認可を受ける(=条例で定めなければ締結できない点に注意)
変更:関係者全員の合意によって特定行政庁の認可を受ける
廃止:関係者過半数の合意によって特定行政庁の認可を受ける
建築協定の効力は、認可の公告後に土地所有者や借地権者となった者に対しても及びます。
建築物の借主も含まれますが、借地権の目的となっていた土地で合意しなかった土地所有者
の土地承継人には効力は及びません。
また、借地権の目的となっている土地所有者は、特定行政庁の認可を受け、1人で当該土地の
区域を協定区域として建築協定を定めることができます(認可の日から3年以内に協定区域内
の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなったときから通常の建築協定となる)。
[ 平成12年 問22 ]
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
2.高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
3.高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
4.延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。
1 誤:採光のための窓等は必要だが「日照」まで受ける必要はない
2 正:20mを超えているので原則として避雷設備必要
3 誤:非常用の昇降機は31m超の建築物
4 誤:耐火建築物および準耐火建築物は例外