宅建過去問 取引主任者 Part.2
今回は、取引主任者の続きとして「主任者証」の過去問を見ていきます。
主任者登録、登録後の手続きと同様にとても重要です。
では、順番に見ていきましょう!
■宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の
記述のうち、誤っているものはどれか。(1988-47)
・登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対してのみ、取引主任者証の
交付申請をすることができる。
・主任者登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対してのみ、取引主任者証
の交付申請をすることができます。よって正しい肢です。
・宅地建物取引主任者が登録の移転を申請しようとするときは、登録移転申請書に、
現に受けている取引主任者証を添付しなければならない。
・登録の移転申請に伴う主任者証の交付は、現に有する主任者証と引き換えに新たな
主任者証を交付して行います。少し分かりにくいですが、登録の移転と主任者証については、
「前の主任者証と引き換え」に行うということです。添付するという本肢は誤りです。
・宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を
受けようとする者は、都道府県知事が指定する講習を受けなくてもよい。
・主任者証の交付を受けようとする者は、交付の申請前6ヵ月以内に都道府県知事が指
定する講習(法定講習)を受けなければなりません。しかし、宅建試験合格から1年以内
に交付を受けようとする場合、法定講習は不要となります。よって正しい肢です。
・宅地建物取引主任者は、取引の関係者から請求があったときは、取引主任者証を提示
しなければならない。
・取引主任者は、取引関係者から請求があったときは主任者証を提示しなければなりません。
正しい肢です。
■宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の
記述のうち、正しいものはどれか。(1989-40)
・宅地建物取引主任者は、登録が消除されたときは、速やかに、取引主任者証を廃棄
しなければならない。
・登録の消除処分を受けた場合、速やかに主任者証を「交付を受けた都道府県知事に返納」
しなければなりません。廃棄するという本肢は誤りです。
・宅地建物取引主任者は、取引の関係者から従業者証明書の提示の請求があったときは、
取引主任者証の提示をもってこれに代えることができる。
・従業者証明書の提示に代えて、主任者証の提示をすることはできません。誤りです。
・宅地建物取引主任者が登録の移転をしたときに、当該登録移転前に交付を受けていた
取引主任者証は、その効力を失う。
・登録の移転がなされると新たな主任者証を受ける必要があるため、前の主任者証は無効
となります。よって正しい肢となります。
■宅地建物取引主任者(以下 「取引主任者」 という。)と宅地建物取引主任者証(以下
「取引主任者証」 という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
正しいものはどれか。(1994-37)
・取引主任者は、常時取引主任者証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき
提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
・取引関係者から請求があったときは主任者証を提示しなければなりませんが、これに
違反しても罰則はありません。重要事項説明の際、主任者証提示義務に違反した場合は
過料に処せられますので、それとの引っかけ問題です。誤りです。
・取引主任者は、取引主任者証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間で
あっても、取引主任者証を提示することなく重要事項説明を行ったときは、取引主任者
としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。
・重要事項の説明をするには、必ず主任者証を提示しなければなりません。これに違反
すると事務禁止処分もありえます。よって正しい肢となります。
・取引主任者は、取引主任者証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは事務
の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても登録を消除されることはない。
・主任者証を貸すなど言語道断、事務禁止処分を受けることがあります。そして、情状が特に
重い場合は登録消除処分もありえます。よって誤りとなります。
・取引主任者は、勤務先を変更したとき、取引主任者証の書換え交付の申請を行わなけ
ればならない。
・書換え交付申請が必要なのは、氏名や住所を変更した場合です(変更の登録と合わせ
て行う)。勤務先を変更しただけでは書換え不要ですので、誤りの肢となります。
■宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)Aが甲県知事の宅地建物取引主任者
資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。(1998-30)
・Aが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転
とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引
主任者証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
・登録の移転とともに主任者証の交付を受けた場合、移転後の主任者証の新たな有効期間は、
移転前の主任者証の有効期間の残りの期間となります。よって、交付の日から5年
とする本肢は誤りとなります。
・Aが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務
禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引主任者証を乙県知事に提出
しなければならない。
・取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、速やかに主任者証を「交付を受けた都道府県
知事に提出」しなければなりません。よって、乙県知事とする本肢は誤りです。また、返納を
要する上記「登録の消除処分」とも比較しておいてください。
・Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に
申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければ
ならない。
・主任者証の更新は、その申請前6ヵ月以内に登録をしている都道府県知事が指定する講習
を受講して行います。国土交通大臣の指定する講習とする本肢は誤りです。
■宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という)Aが、甲県知事から宅地建物取引主任者証
(以下「取引主任者証」という)の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。(1999-31)
・Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に取引主任者
証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、
取引主任者証をAに返還しなければならない。
・事務禁止処分により主任者証の提出を受けた都道府県知事は、事務禁止期間が満了し提出者
から返還の請求があったときは、「直ちに」主任者証を返還しなければなりません。
よって正しい肢です。
主任者登録、登録後の手続きと同様にとても重要です。
では、順番に見ていきましょう!
■宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の
記述のうち、誤っているものはどれか。(1988-47)
・登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対してのみ、取引主任者証の
交付申請をすることができる。
・主任者登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対してのみ、取引主任者証
の交付申請をすることができます。よって正しい肢です。
・宅地建物取引主任者が登録の移転を申請しようとするときは、登録移転申請書に、
現に受けている取引主任者証を添付しなければならない。
・登録の移転申請に伴う主任者証の交付は、現に有する主任者証と引き換えに新たな
主任者証を交付して行います。少し分かりにくいですが、登録の移転と主任者証については、
「前の主任者証と引き換え」に行うということです。添付するという本肢は誤りです。
・宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を
受けようとする者は、都道府県知事が指定する講習を受けなくてもよい。
・主任者証の交付を受けようとする者は、交付の申請前6ヵ月以内に都道府県知事が指
定する講習(法定講習)を受けなければなりません。しかし、宅建試験合格から1年以内
に交付を受けようとする場合、法定講習は不要となります。よって正しい肢です。
・宅地建物取引主任者は、取引の関係者から請求があったときは、取引主任者証を提示
しなければならない。
・取引主任者は、取引関係者から請求があったときは主任者証を提示しなければなりません。
正しい肢です。
■宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の
記述のうち、正しいものはどれか。(1989-40)
・宅地建物取引主任者は、登録が消除されたときは、速やかに、取引主任者証を廃棄
しなければならない。
・登録の消除処分を受けた場合、速やかに主任者証を「交付を受けた都道府県知事に返納」
しなければなりません。廃棄するという本肢は誤りです。
・宅地建物取引主任者は、取引の関係者から従業者証明書の提示の請求があったときは、
取引主任者証の提示をもってこれに代えることができる。
・従業者証明書の提示に代えて、主任者証の提示をすることはできません。誤りです。
・宅地建物取引主任者が登録の移転をしたときに、当該登録移転前に交付を受けていた
取引主任者証は、その効力を失う。
・登録の移転がなされると新たな主任者証を受ける必要があるため、前の主任者証は無効
となります。よって正しい肢となります。
■宅地建物取引主任者(以下 「取引主任者」 という。)と宅地建物取引主任者証(以下
「取引主任者証」 という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
正しいものはどれか。(1994-37)
・取引主任者は、常時取引主任者証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき
提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
・取引関係者から請求があったときは主任者証を提示しなければなりませんが、これに
違反しても罰則はありません。重要事項説明の際、主任者証提示義務に違反した場合は
過料に処せられますので、それとの引っかけ問題です。誤りです。
・取引主任者は、取引主任者証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間で
あっても、取引主任者証を提示することなく重要事項説明を行ったときは、取引主任者
としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。
・重要事項の説明をするには、必ず主任者証を提示しなければなりません。これに違反
すると事務禁止処分もありえます。よって正しい肢となります。
・取引主任者は、取引主任者証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは事務
の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても登録を消除されることはない。
・主任者証を貸すなど言語道断、事務禁止処分を受けることがあります。そして、情状が特に
重い場合は登録消除処分もありえます。よって誤りとなります。
・取引主任者は、勤務先を変更したとき、取引主任者証の書換え交付の申請を行わなけ
ればならない。
・書換え交付申請が必要なのは、氏名や住所を変更した場合です(変更の登録と合わせ
て行う)。勤務先を変更しただけでは書換え不要ですので、誤りの肢となります。
■宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)Aが甲県知事の宅地建物取引主任者
資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。(1998-30)
・Aが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転
とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引
主任者証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
・登録の移転とともに主任者証の交付を受けた場合、移転後の主任者証の新たな有効期間は、
移転前の主任者証の有効期間の残りの期間となります。よって、交付の日から5年
とする本肢は誤りとなります。
・Aが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務
禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引主任者証を乙県知事に提出
しなければならない。
・取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、速やかに主任者証を「交付を受けた都道府県
知事に提出」しなければなりません。よって、乙県知事とする本肢は誤りです。また、返納を
要する上記「登録の消除処分」とも比較しておいてください。
・Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に
申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければ
ならない。
・主任者証の更新は、その申請前6ヵ月以内に登録をしている都道府県知事が指定する講習
を受講して行います。国土交通大臣の指定する講習とする本肢は誤りです。
■宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という)Aが、甲県知事から宅地建物取引主任者証
(以下「取引主任者証」という)の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。(1999-31)
・Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に取引主任者
証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、
取引主任者証をAに返還しなければならない。
・事務禁止処分により主任者証の提出を受けた都道府県知事は、事務禁止期間が満了し提出者
から返還の請求があったときは、「直ちに」主任者証を返還しなければなりません。
よって正しい肢です。