宅建過去問 広告の規制
今回は「広告の規制」の過去問を見ていきます。
丸々1題として、または肢の1つとして、
毎年のように出題されますが、覚えることは単純でとても簡単です。
出題事項はパターン化していますので、過去問を確実に押さえておいてください。
では、順番に見ていきましょう!
■宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に
よれば、正しいものはどれか。(1994-40)
・Aは、別荘地に住宅を建設して分譲する場合、契約の締結を建築確認後に行うことと
すれば、広告については、建築確認前であっても、建築確認申請中である旨を表示して
行うことができる。
・建築確認後でなければ、建築確認申請中である旨を表示しても広告することはできません。
よって誤りです。
・Aは、取引態様の別について、広告の際省略しても、顧客から注文を受けた際に明示
すれば、さしつかえない。
・宅建業者は、広告の際に取引態様の別を明示しなければなりません。よって誤りです。
・Aは、実在しない物件を広告し、又は虚偽の表示を行ってはならないが、物件が実在
し、その表示に誤りがなければ、実際に取引する意思のない物件を、広告してもさしつ
かえない。
・宅建業者は、著しく事実に相違する表示(誇大広告)や、実際に取引する意思のない
物件について広告(おとり広告)をしてはいけません。よって誤りです。
・Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、
そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容に
よっては、責任を問われることがある。
・依頼者の作成した広告をそのまま流用した場合でも、その広告が誇大広告に該当
する場合は責任を問われることがあります。よって正しい肢です。
■宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。この場合、宅地建物取引業法の
規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。(1997-43)
・Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を
行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に
相当する額を依頼者から受け取ることができる。
・宅建業者は、宅地建物取引に関して、国土交通大臣が定めた報酬額以外の報酬を受け
取ることができませんが、依頼者から依頼された特別の広告費については報酬とは別に
受領することができます。よって正しい肢です。
・その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利
であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告
は、誇大広告に該当する。
・現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば誇大広告となります。
よって正しい肢となります。
・Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に
相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象になるが、罰則の適用を受ける
ことはない。
・誇大広告の禁止に違反すると、監督処分として業務停止処分(情状が特に重いときは
免許取消)、罰則として6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)に
処されることがあります。よって誤りとなります。
■宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によ
れば、正しいものはどれか。(2000-38)
・Aが、都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合、Aは、その
許可を受ける前であっても、許可申請中である旨表示して、その宅地の分譲の広告
をすることができる。
・開発許可を必要とする宅地の分譲を行う場合、開発許可を受けた後でなければ広告を
することはできません。よって誤りです。
・Aが、宅地建物取引業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた
場合でも、Aは、停止期間経過後に契約を締結する宅地については、停止期間中に、
その販売の広告をすることができる。
・業務停止期間中に、業務停止期間経過後に契約を締結するからと…広告をすることが
できるわけもありません。誤りです。
・Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告
した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、
その広告料金を請求できる。
・報酬とは別に受け取れる広告費は、依頼者から依頼された特別な広告費のみです。
よって誤りです。
・Aが、建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告
をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通
大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。
・誇大広告禁止が適用される広告媒体は、新聞、チラシ、雑誌、テレビ、ラジオ、インター
ネットのホームページなど種類を問いません。よって正しい肢です。
丸々1題として、または肢の1つとして、
毎年のように出題されますが、覚えることは単純でとても簡単です。
出題事項はパターン化していますので、過去問を確実に押さえておいてください。
では、順番に見ていきましょう!
■宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に
よれば、正しいものはどれか。(1994-40)
・Aは、別荘地に住宅を建設して分譲する場合、契約の締結を建築確認後に行うことと
すれば、広告については、建築確認前であっても、建築確認申請中である旨を表示して
行うことができる。
・建築確認後でなければ、建築確認申請中である旨を表示しても広告することはできません。
よって誤りです。
・Aは、取引態様の別について、広告の際省略しても、顧客から注文を受けた際に明示
すれば、さしつかえない。
・宅建業者は、広告の際に取引態様の別を明示しなければなりません。よって誤りです。
・Aは、実在しない物件を広告し、又は虚偽の表示を行ってはならないが、物件が実在
し、その表示に誤りがなければ、実際に取引する意思のない物件を、広告してもさしつ
かえない。
・宅建業者は、著しく事実に相違する表示(誇大広告)や、実際に取引する意思のない
物件について広告(おとり広告)をしてはいけません。よって誤りです。
・Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、
そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容に
よっては、責任を問われることがある。
・依頼者の作成した広告をそのまま流用した場合でも、その広告が誇大広告に該当
する場合は責任を問われることがあります。よって正しい肢です。
■宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。この場合、宅地建物取引業法の
規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。(1997-43)
・Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を
行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に
相当する額を依頼者から受け取ることができる。
・宅建業者は、宅地建物取引に関して、国土交通大臣が定めた報酬額以外の報酬を受け
取ることができませんが、依頼者から依頼された特別の広告費については報酬とは別に
受領することができます。よって正しい肢です。
・その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利
であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告
は、誇大広告に該当する。
・現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば誇大広告となります。
よって正しい肢となります。
・Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に
相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象になるが、罰則の適用を受ける
ことはない。
・誇大広告の禁止に違反すると、監督処分として業務停止処分(情状が特に重いときは
免許取消)、罰則として6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)に
処されることがあります。よって誤りとなります。
■宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によ
れば、正しいものはどれか。(2000-38)
・Aが、都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合、Aは、その
許可を受ける前であっても、許可申請中である旨表示して、その宅地の分譲の広告
をすることができる。
・開発許可を必要とする宅地の分譲を行う場合、開発許可を受けた後でなければ広告を
することはできません。よって誤りです。
・Aが、宅地建物取引業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた
場合でも、Aは、停止期間経過後に契約を締結する宅地については、停止期間中に、
その販売の広告をすることができる。
・業務停止期間中に、業務停止期間経過後に契約を締結するからと…広告をすることが
できるわけもありません。誤りです。
・Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告
した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、
その広告料金を請求できる。
・報酬とは別に受け取れる広告費は、依頼者から依頼された特別な広告費のみです。
よって誤りです。
・Aが、建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告
をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通
大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。
・誇大広告禁止が適用される広告媒体は、新聞、チラシ、雑誌、テレビ、ラジオ、インター
ネットのホームページなど種類を問いません。よって正しい肢です。