宅地建物取引主任者試験の独学合格法 -42ページ目

宅建過去問 クーリング・オフ

今回は「クーリング・オフ」の過去問を見ていきます。

事務所等以外においてした買受けの申込み等について、買主から撤回等をすることが
できる制度を、クーリング・オフ制度といいます。

「消費者保護」のための制度です。

では、過去問を見ていきましょう!



■宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を
締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関
する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1994-42)

・Aは、Aの申出により、Aの取引銀行の店舗内で売買契約を締結したときは、その
契約を解除することができない。

・買主の申出による場合であっても、買主の取引銀行の店舗内で売買契約を締結したと
きは、買主はクーリング・オフをすることができます(買主の申出により、買主の自宅ま
たは勤務先で売買契約が締結された場合はクーリング・オフ不可)。よって誤りです。


・Aは、Bの営業マンの申出により、Aの勤務先で売買契約を締結したときは、その契
約を解除することができない。

・買主の勤務先で売買契約が締結された場合でも、買主の申出でないときはクーリン
グ・オフをすることができます。よって誤りです。


・Aは、Bから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出により、Cの事務所で
売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

・売主である宅建業者から媒介依頼を受けた他の宅建業者の事務所で売買契約が締結
された場合、それは「事務所等」で売買契約が締結されたことになり、買主はクーリン
グ・オフをすることはできません。よって正しい肢です。


・Aは、Bの現地案内所(テント張り)で買受けの申込みをし、その翌日Bの申出により
Aの自宅で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

・「事務所以外の場所」で買受けの申込みをして、「事務所等」で売買契約が締結され
た場合、買主はクーリング・オフをすることができます。よって誤りです。



■宅地建物取引業者でないAは、宅地建物取引業者Bに対し、Bが売主である宅地建物に
ついて、Aの自宅付近の喫茶店で、その買受けの申込みをした。この場合、宅地建物取引
業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。(2001-44)

・Bは、申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があるが、
口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、申込みの撤回が可能な期間の起算日
は、口頭での告知のあった日である。

・クーリング・オフが可能な期間は、クーリング・オフすることができる旨およびその方法を
書面で告げられた日から8日間です。よって誤りです。


・Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を
行う旨の書面を発した時に生ずる。

・申込みの撤回は書面で行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。
よって正しい肢となります。


・買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの
撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの
撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。

・クーリング・オフがなされた場合、宅建業者は、速やかに申込みの際に受領した手付金その
他金銭を返還しなければなりませんが、申込みの撤回に伴う損害賠償または違約金を
請求することはできません。よって誤りとなります。


・申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払い、かつ、引渡し日を決定した場
合は、Aは申込みの撤回はできない。

・申込者が宅地または建物の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払ったときはクーリング・
オフができなくなります。代金の一部を支払い、引渡し日を決定しただけの本肢は申込みの撤回
をすることができ、誤りとなります。



■宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所においてした買受けの申込
みの撤回等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1991-46)

・売買契約が、売主である宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を
行うことができる施設を有するものにおいて締結された場合、専任の取引主任者がその
とき不在であっても、買主は、当該売買契約を解除することができない。

・事務所以外の場所におけるクーリング・オフ適用の有無は、取引主任者の設置義務がある
かどうかで決まり、実際に取引主任者がいたかどうかは関係ありません。正しい肢です。


・売買契約が、売主である宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲のためのモデル
ルームで締結された場合、当該モデルルームについて宅地建物取引業法第50条第2項
の届出がされていないときでも、買主は、当該売買契約を解除することができない。

・宅建業法50条2項の届出(案内所等の届出)がされているか否かに関係なく、モデルルーム
は土地に定着する案内所とみなされ事務所等に含まれます。よって正しい肢です。



■宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと事務所等以外の場所で売買契約を締結し
た場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の
記述のうち、誤っているものはどれか。(1992-45)

・Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を喫茶店で締結した場合、B
は、「事務所等以外の場所で契約をしても、解除できない」旨の特約をすることを承諾し
ていても、当該契約を解除することができる。

・買主に不利な特約は無効です。よって正しい肢です。


・Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を知人宅で締結した場合、翌日
Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付内容証明郵便で発送すれば、転居
先不明で戻ってきても、当該契約は、解除されたことになる。

・買主からの契約解除は、解除する旨の書面を発したときに効力を生じるので、転居先不明
で書面が戻ってきても、契約は解除されたことになります。よって正しい肢です。


・Aが宅地建物取引業者Bを現地に案内したところ、Bが即座に購入を決め、近くの料理
屋で土地の売買契約を締結した場合、翌日Bの意思が変わっても、Bは、当該契約を解
除することができない。

・宅建業者間でクーリング・オフは適用されません。よって正しい肢です。