宅建過去問 高さに関する制限
今回は「高さに関する制限」の過去問を見ていきます。
道路への採光や隣地への日照保護等を目的に、
建築物の高さにはいろいろな規制がかけられます。
どの規制がどの地域に適用されるか覚えておいてください。
では、順番に見ていきます。
■建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものは
どれか。(1993-23)
・道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定
のない区域内については、適用されない。
・道路斜線制限は、都市計画区域および準都市計画区域内であれば、用途地域の指定
のない区域内においても適用されます。よって誤りです。
・隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種低層住居
専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層
住居専用地域内については、適用されない。
・隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域内におい
ては適用されませんが、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内
においては適用されます。よって誤りです。隣地斜線制限が適用される区域は、第一種・第二
種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業
地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域です。
・北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居
専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層
住居専用地域内に限り、適用される。
・北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層
住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において適用されます。よって正しい肢
です。北側斜線制限が適用されるのは、これら4つの住居専用地域です。
・日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用
される。
・日影制限は、商業地域内においては適用されません。よって誤りです。日影制限が適用
されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、
第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域です。
■建築物の各部分の高さに関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいもの
はどれか。(1988-24)
・第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては、建築物の
高さはすべて10m又は12m以内に制限されているため、当該地域内の建築物について
は、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。
・道路斜線制限は、都市計画区域および準都市計画区域内であれば適用されます。10m
や12mの高さ制限があるため適用されないのは隣地斜線制限です。よって誤りです。
・第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内において、条例に
より日影による中高層の建築物の高さの制限が行われている区域内の建築物について
は、隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)の適用はない。
・第一種・第二種中高層住居専用地域内において、条例により日影による中高層の建築物
の高さの制限が行われている区域内の建築物については、北側斜線制限の適用が
ありません。よって謝りです。隣地斜線制限が適用されないのは、第一種・第二種低層住居
専用地域内です。
・特定街区の建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限は
すべて適用されない。
・特定街区の建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限および北側斜線制限は
すべて適用されません。よって正しい肢です。
■日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という)に
関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。(1995-24)
・日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、
土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。
・日影規制の対象となる区域は、地方公共団体の条例で指定します。よって誤りです。
・第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の
対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。
・第一種・第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、高さが
10mを超える建築物です。よって誤りです。第一種・第二種低層住居専用地域において
日影規制の対象となるのは、軒の高さ7mを越える建築物または地階を除く階数が3
以上の建築物となります。
・同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築
物とみなして、日影規制が適用される。
・同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物を一の建築物とみなして、
日影規制が適用されます。よって正しい肢です。
・建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であって
も、日影規制の緩和に関する措置はない。
・建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合、日影規制の
緩和に関する措置があります。よって誤りです。
道路への採光や隣地への日照保護等を目的に、
建築物の高さにはいろいろな規制がかけられます。
どの規制がどの地域に適用されるか覚えておいてください。
では、順番に見ていきます。
■建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものは
どれか。(1993-23)
・道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定
のない区域内については、適用されない。
・道路斜線制限は、都市計画区域および準都市計画区域内であれば、用途地域の指定
のない区域内においても適用されます。よって誤りです。
・隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種低層住居
専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層
住居専用地域内については、適用されない。
・隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域内におい
ては適用されませんが、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内
においては適用されます。よって誤りです。隣地斜線制限が適用される区域は、第一種・第二
種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業
地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域です。
・北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居
専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層
住居専用地域内に限り、適用される。
・北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層
住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において適用されます。よって正しい肢
です。北側斜線制限が適用されるのは、これら4つの住居専用地域です。
・日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用
される。
・日影制限は、商業地域内においては適用されません。よって誤りです。日影制限が適用
されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、
第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域です。
■建築物の各部分の高さに関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいもの
はどれか。(1988-24)
・第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては、建築物の
高さはすべて10m又は12m以内に制限されているため、当該地域内の建築物について
は、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。
・道路斜線制限は、都市計画区域および準都市計画区域内であれば適用されます。10m
や12mの高さ制限があるため適用されないのは隣地斜線制限です。よって誤りです。
・第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内において、条例に
より日影による中高層の建築物の高さの制限が行われている区域内の建築物について
は、隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)の適用はない。
・第一種・第二種中高層住居専用地域内において、条例により日影による中高層の建築物
の高さの制限が行われている区域内の建築物については、北側斜線制限の適用が
ありません。よって謝りです。隣地斜線制限が適用されないのは、第一種・第二種低層住居
専用地域内です。
・特定街区の建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限は
すべて適用されない。
・特定街区の建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限および北側斜線制限は
すべて適用されません。よって正しい肢です。
■日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という)に
関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。(1995-24)
・日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、
土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。
・日影規制の対象となる区域は、地方公共団体の条例で指定します。よって誤りです。
・第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の
対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。
・第一種・第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、高さが
10mを超える建築物です。よって誤りです。第一種・第二種低層住居専用地域において
日影規制の対象となるのは、軒の高さ7mを越える建築物または地階を除く階数が3
以上の建築物となります。
・同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築
物とみなして、日影規制が適用される。
・同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物を一の建築物とみなして、
日影規制が適用されます。よって正しい肢です。
・建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であって
も、日影規制の緩和に関する措置はない。
・建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合、日影規制の
緩和に関する措置があります。よって誤りです。