自己契約・双方代理
では、代理の続きをお送りします。
代理人は、本人を代理して自分自身と契約をすること(自己契約)や、
契約当事者双方の代理人となって契約をすること(双方代理)ができません。
これらの契約がなされた場合、「無権代理」として無効(*)になります。
また、無権代理であっても、それがまるで正当な代理であるような外観があり、
相手方が誤信しても仕方ない場合などは、「表見代理」として有効になります。
この無権代理・表見代理はとても重要ですので、次回で詳しく解説いたします。
(*)正確には絶対的無効ではありません。無権代理で説明します。
では今回は、自己契約・双方代理の要件と、これらが有効となる場合を見ていきます。
少し細かい知識になりますが、近年の宅建試験の傾向からして、十分に出題も考えら
れますので、頭の片隅に入れておいてください。
■自己契約・双方代理の禁止
1.趣旨
事実上1人で契約することになり、正常な法律行為を望めないため
2.具体例
自己契約:買主Aと売主Bの売買契約において、BはAの代理人にもなった
双方代理:買主Aの代理人がC、売主Bの代理人もCで、CがAB間の売買契約を締結
自己契約のBは、二束三文の物をAに高額で買わせてしまう可能性があります。
双方代理のCは、AまたはBのどちらかに肩入れしてしまう可能性があります。
よって、利益保護のために、民法はこれらを原則として禁止しています。
3.例外
法律には例外があることを今までに何度も述べてきました。
よって、自己契約・双方代理も、すべて禁止というわけではありません。
では、例外を3つ挙げます。
・弁済期の到来した債務の弁済
・売買に基づく登記申請行為
・本人の承諾がある場合
これらは、本人または当事者に不利益を及ぼすおそれがありません。
1つ目と3つ目は簡単ですね。そのままです。
2つ目は、簡単に言うと、司法書士の仕事です。
すでに決まっている契約を登記するだけなので、双方を代理することが可能です。
この3つを覚えておきましょう!
4.効力
無権代理行為となる。
しかし、追認によって有効な代理となります(詳しくは次ページで)。
[ 平成3年 問3 ] AがBから代理権を与えられて、契約を締結し、又は締結しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.Aが未成年者である場合、Bは、親権者の同意がないことを理由として、Aが締結した契約を取り消すことができる。
2.AがCにだまされて契約を締結した場合においても、Bは、Cの詐欺を知っていたときは、その契約を取り消すことができない。
3.AがBからB所有地の売却の代理権を与えられている場合、Aは、Bの同意がなければ、自ら買主となることができない。
4.AがBからB所有建物の賃貸の代理権を与えられている場合、Aは、B及び賃借人Dの同意があれば、Dの代理人にもなることができる。
1 誤:本人があえて制限行為能力者を代理人に選んだ以上、それを理由に取消しはできない
2 正:代理行為の瑕疵は原則として代理人を基準とするが、本人がその瑕疵を知っていたか、
知らなかったことに過失がある場合には本人を基準とする
3 正:本人の同意があれば自己契約も有効となる
4 正:本人の同意があれば双方代理も有効となる
代理人は、本人を代理して自分自身と契約をすること(自己契約)や、
契約当事者双方の代理人となって契約をすること(双方代理)ができません。
これらの契約がなされた場合、「無権代理」として無効(*)になります。
また、無権代理であっても、それがまるで正当な代理であるような外観があり、
相手方が誤信しても仕方ない場合などは、「表見代理」として有効になります。
この無権代理・表見代理はとても重要ですので、次回で詳しく解説いたします。
(*)正確には絶対的無効ではありません。無権代理で説明します。
では今回は、自己契約・双方代理の要件と、これらが有効となる場合を見ていきます。
少し細かい知識になりますが、近年の宅建試験の傾向からして、十分に出題も考えら
れますので、頭の片隅に入れておいてください。
■自己契約・双方代理の禁止
1.趣旨
事実上1人で契約することになり、正常な法律行為を望めないため
2.具体例
自己契約:買主Aと売主Bの売買契約において、BはAの代理人にもなった
双方代理:買主Aの代理人がC、売主Bの代理人もCで、CがAB間の売買契約を締結
自己契約のBは、二束三文の物をAに高額で買わせてしまう可能性があります。
双方代理のCは、AまたはBのどちらかに肩入れしてしまう可能性があります。
よって、利益保護のために、民法はこれらを原則として禁止しています。
3.例外
法律には例外があることを今までに何度も述べてきました。
よって、自己契約・双方代理も、すべて禁止というわけではありません。
では、例外を3つ挙げます。
・弁済期の到来した債務の弁済
・売買に基づく登記申請行為
・本人の承諾がある場合
これらは、本人または当事者に不利益を及ぼすおそれがありません。
1つ目と3つ目は簡単ですね。そのままです。
2つ目は、簡単に言うと、司法書士の仕事です。
すでに決まっている契約を登記するだけなので、双方を代理することが可能です。
この3つを覚えておきましょう!
4.効力
無権代理行為となる。
しかし、追認によって有効な代理となります(詳しくは次ページで)。
[ 平成3年 問3 ] AがBから代理権を与えられて、契約を締結し、又は締結しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.Aが未成年者である場合、Bは、親権者の同意がないことを理由として、Aが締結した契約を取り消すことができる。
2.AがCにだまされて契約を締結した場合においても、Bは、Cの詐欺を知っていたときは、その契約を取り消すことができない。
3.AがBからB所有地の売却の代理権を与えられている場合、Aは、Bの同意がなければ、自ら買主となることができない。
4.AがBからB所有建物の賃貸の代理権を与えられている場合、Aは、B及び賃借人Dの同意があれば、Dの代理人にもなることができる。
1 誤:本人があえて制限行為能力者を代理人に選んだ以上、それを理由に取消しはできない
2 正:代理行為の瑕疵は原則として代理人を基準とするが、本人がその瑕疵を知っていたか、
知らなかったことに過失がある場合には本人を基準とする
3 正:本人の同意があれば自己契約も有効となる
4 正:本人の同意があれば双方代理も有効となる