広島市で薬機法に強い
セールスコピーライターの
中岡英也です。
さて、ポカポカしてきて
昼間には少し暑さすら
感じてきた今日この頃。
夏前に体を引き締める
準備を始めている方も
いらっしゃるかと思います。
昔の話ではありますが、
私もこの時期には
よくスウェットを来て、
運動していましたよ。
有酸素運動で動きまくって
汗をかくしかありませんから…
着るだけで痩せる
そんな夢のような服なんて
この世に存在しませんので。
なのですが、一時期
芸能人がPRしたことによって
着るだけで減量できてしまう
加圧シャツが流行ったのを
覚えていますか?
私も欲しかったのですが
結構良い値段だったので
買わずじまいだったのですが
つい最近、法律違反として
ニュースに取り上げられたんです。
しかも、複数の
販売企業がまとめて!!
なんと販売事業者9社が
まとめて消費者庁によって
措置命令を下される事態で
以下のような広告表現が
NGと判断されたのです↓↓
これらの表示を見れば
分かるとは思いますが、
着るだけで理想的な体が
手に入ることはありません!
…にも関わらず、
そのような表現が広告等で
行われていたこともあり
まとめて取り上げられたのです。
対象商品を着用するだけで、
短期間で容易に著しい痩身効果や
筋肉を増強できる表示なので
景品表示法の優良誤認
として、違反扱いとされ
措置命令が下されました。
ここ数年は特に今回のような
痩身効果を謳った商品には
敏感に政府が反応しております。
今回のような加圧シャツで
痩身効果を謳った告知をするには
効果を裏付ける根拠を
説明できないと違反扱いに
見られてしまいます。
せめて広告表示として
「着るだけ」って言葉だけでなく
「着る+運動(もしくは食事制限)」
といった内容が分かるようにあれば
違反とまではならなかったでしょう。
法律というのは把握していないと
事業者であれど、個人であれど
政府からの指摘だけでなく最悪
課徴金を取られる可能性があります。
そしてチラシやウェブ広告には
法律に遵守し、禁止表現に
注意しつつ訴求効果を落とさない
ライティング技術が必須です。
もしも…
この表現はどうなの?
と不安な広告物があれば
お気軽にご相談ください。