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キャリアコンサルタントの佐野です。

「親が急に倒れてしまった、介護で会社を休まざるを得ないが、どうしたらいいのだろうか」
という相談があったとします。

現在、介護離職10万人とのデータもあり、国としても介護との両立支援に力を入れています。
なるべく辞めずに介護と仕事を両立していくために何が支援できるのか?という観点ですね。

育児はまだ事前に準備できますが、介護は突然やってきます。

中小企業では、まだ制度として整備できていない会社も多い状況です。

タイトルの答えですが、家族一人につき3回を上限として93日です。
もし仮に父と母の両方に介護が必要になれば、父と母「一人ずつそれぞれにつき」3回を上限として93日まで取得が可能です。

2人介護となれば「掛ける2」です。

介護する側は1人だから、とまとめられてしまうわけではないということです。

以前に試験に出た内容としては
介護休業は、分割して取得することはできない→答えは×    
介護休業は、同一の対象家族について3回を上限として、継続又は分割して93日まで取得できます。
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介護は平均で4~6年、長ければ10年でも続いていきます。
介護休暇は1年度で5日(2人以上なら10日)取れますから、状況によってどのように取得していくか、会社と相談しながら介護プランを練る必要がありますね。
※介護休暇は3人だからと5日ずつ15日もらえるわけではありません。(2人以上は最大10日)

※介護休暇の場合、有給にする義務はないので、給料が出るかは会社の決まりによって異なります。

介護休暇に関して試験に出た内容としては
介護休暇の取得は、1日単位でなければならない→答えは×    
介護休暇の取得は、1日未満の単位(半日単位)で取得できます。

介護休業と介護休暇の違いもしっかり押さえておきましょう。

今年度、厚生労働省委託事業中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業介護プランナーに選定されています。

厚生労働省HPはこちら

事業主様対応を行っていますので、実務のため受験生以上に必死に勉強しています(苦笑)

実務支援も行っていますので、ご不明な点があればおっしゃってくださいね。

 

 
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