高齢者施設における身体拘束について③ | 介護のすくーと&猫のモナカの癒し

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おはようございます晴れ




昨日は終戦記念日でした。

戦争をしていない事に感謝する日にしたいですね



さてさて前回のつづきです。

前回までは↓
高齢者施設における身体拘束について
高齢者施設における身体拘束について②


今回は
緊急やもえない場合の拘束についてです。


緊急やもえない場合の拘束は3つの要件を満たす必要があります。


メモ切迫性

身体拘束を行うことにより、
ご本人様の日常生活等に与える影響を勘案し、
それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度までご利用者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことが判断の基準になります。


メモ非代替性

いかなるときでも、まずは身体拘束を行わずに介護する方法の可能性を全て検討し、
ご利用者本人等の生命または身体を保護するという観点から、
他に代替方法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要があります。
また、拘束の方法自体も、本人の状態等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければなりません。


メモ一時性

本人の状態像等に応じて必要とされる
最も短い拘束時間を想定する必要があります



ようするに・・・
ご利用者様の生命または身体の危険性があり、他の対応方法がない場合に
一時的に拘束はやもえないとなります。


そして、3要件を満たしたとしても
施設全体としての判断になり、ご家族様への了承を得て
拘束した場合の記録を残すことが義務づけられています。



法的な損害賠償の考え方

もし身体拘束をせず事故等が起きた場合は
損害賠償等の責任は、基本的には問われません

アセスメントをしっかりとおこなっており、
最善の対処をしていたかどうかが問われます


逆に、身体拘束をおこなって
精神的苦痛、身体機能の低下させ事故等があった場合は
損害賠償の責任に問われる可能性はあります。



みんなで知恵を出し合って
一つでも拘束をなくす努力をしましょう!!

施設内で一つでも拘束をしていたら
施設全体の責任ですDASH!



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介護川柳
  補聴器と
       入れ歯をつけて
                         口喧嘩

楽しそうな喧嘩だなぁ…笑笑






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