トレーニングの効果をあげると言った点で最も大切なのは、


意識を持ってやるということらしいですが、


これはトレーニングに限ったことではないかと思います。


毎日あなたが大半の時間を費やしていることはなんでしょうか?


社会人なら仕事、学生なら学業?


『毎日を意識すること』


ただなんとなく毎日を過ごすのと、いろいろ疑問を持ちながら


過ごすのと一緒でしょうか?



今この瞬間あなたは何をしていますか?


それはあなたがしていることですか?


やらされていることですか?


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紹介料を支払った場合の科目の話をさせてもらいましたが、


今回は、相手方が個人の場合、所得税を源泉徴収しなければならないか?


という問題ですが。。。


1.紹介者が当社専属の場合

 お客を紹介してもらった場合に個人相手に支払う紹介手数料は所得税法

 の「報酬等」の意味合いを持つ場合があります。保険の外交員や商品販売

 における個人代理店の手数料などが これに当たるかと思いますので、

 紹介者が専属的に当社の業務 に従事している場合には所得税を源泉

 徴収しなければなりません。


2.紹介者が不特定・不定期の場合 

 

 専属者ではなく不定期に紹介があった時に支払うような場合には、

 所得税を源泉徴収する必要はありません。




一般的に言えば、紹介キャンペーンで募る紹介者が不特定の個人


である場合で、専属契約などが無い場合には源泉徴収はしなくて


よいと言えるでしょう。


しかし、契約書などがなくても特定の個人に継続的に謝礼を


支払っている場合には、専属とみなされる場合もありますので


あくまでも支払実態で判断することになります。


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私どももお客様をご紹介していただくことが多々あります。


お客様を紹介してもらったときに、金品を支払うことがあるかと思いますが、


支払い方と支払った相手により処理の方法がガラリと変わります。


この支払については、①情報に対する対価②提供してくれた


行為に対する謝礼と2つの意味合いがあります。


①の場合は交際費にならないのですが、②の場合は交際費になります。

『法人税措置法通達61の4(1)-8』


ですから情報提供を業としていない者に対する支払は契約等で対価


を明らかにする必要があります。


例えば


1. あらかじめ広告、ビラ、HPなどで提供される情報とそれに対する対価が

  明らかにされていること。

「お客様をご紹介いただいた場合、お1人につき××円進呈いたします」

  などの文言が必要です。

2. その対価が情報に対するものとして妥当な金額であること。


 ということです。


好意からでた行為で思わぬことにならないよう気をつけてくださいね。


あと当該取引に係る相手方の従業員等に支払う金品については、


交際費になりますので。



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