FATBIKEと世界一周

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bloggerブログにアクセス出来なくなったので新しくしました。
続きからということでよろしくです。

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憲法9条は、

(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又(また)は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(コトバンク引用)



と、こんな感じの文章らしい。
○Wikipediaによると、
「憲法9条の規定については、憲法9条の法的性格、第1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言の意味、第2項前段の「戦力」の定義、同じく第2項前段の「前項の目的を達するため」という文言の意味、第2項後段「交戦権」の定義などについて議論がある。」



意味だとか定義だとか、どう解釈しようかな〜みたいな話がツラツラと長々書かれていて、さっぱりチンプンカンプンな人が多数でしょうかね。



で、(2)の部分を削除しようとしているのが自民党の案らしい。