本来なら民法週間は終わって、不動産登記法に戻ってるはずなんだけど
2日間さぼったから、まだまだ民法中
びっくりするほど、抜けてる
答えは正解すれども(正誤なんて、組み合わせで絞られるし)
やっぱり全ての肢を理解できてないと意味ないので
全ての問題にひっかかっていく…
代位権は買戻権、取消権、相殺、解除権なんかにも
行使できる、なんて、ぜーーーんぜん、頭の片隅にもなかった
抵当権設定された不動産が譲渡された場合
当該不動産登記名義人の債権者は詐害行為取消権を行使できますかー?
とか、はぁ!?何言ってるのかすらわかんないんですけど!?
って、眉間にシワがよりまくり
眉間のシワ…やだなぁ…
早く合格しなきゃ、シワシワになってしまう