⑤ 自衛隊違憲判決とマッカーサー憲法の本質


 

 

○占領憲法の強行制定は明治憲法に違反する


 

また明治憲法第七十五条には、
「憲法及皇室典範ハ摂生ヲ置くノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」


 

 

とある。摂生とは天皇が政治を行う能力に支障を生じた時に天皇に助言し示唆し、又は政治を代行する役目の人間を謂うのであって、昭和二十一年の占領憲法制定当時は天皇は、占領軍総司令官の指揮の下に従属せしめられ、天皇に助言し、示唆して勅令や詔勅を発せしめる摂生の役割を演じていたのがマッカーサ元帥であったから、

 

 

 

このように天皇が直接政治を行うことの出来なかったあの時点に於いて、帝国憲法及び皇室典範を変更することは明治憲法に違反するのである。

 

 

 

その違憲を敢てして、占領軍の圧力により強行制定せられたのが現行憲法であるから明かに違憲であり占領終了して軍政が終わる共に、既に本来無効になっているのである。

 

 

 

今更「無効宣言」をするのも大人気ない事であるけれども、ニセ札が横行するとき、ニセ札と知らずにその紙幣を通用させて大変な被害を蒙る者があるとき、そのニセ札である所以を公表して被害が今後一層甚大になるのをふせぐのは、政府として当然の責務であると思う

 

 

 

それと同じくニセ憲法が横行して今や国防の事さえも、完全に行うことができないまでにその弊害が甚大になりつつあるとき、そのニセ憲法たる所以を発表して、その「無効宣言」をなすのは、これこそ為政当局の責務であるのは言うまでもないのである。

 

 

 

田中角栄総理よ、勇気を出して「現行憲法の無効宣言」を匆急(そうきゅう)に行われんことを切望するものである。その時、あなたは日本国民として大日本帝国の存在を磐石の基礎に置いた功労者として永久に歴史上に輝く人となり得るであろう。

 

 

 

 

 

谷口雅春著「私の日本憲法論」    ⑤ 自衛隊違憲判決とマッカーサー憲法の本質(完)

 

 

 

 

 

☆ 神の人間創造意義


自己が自己を知り、自己が自己を観るにはそれを客観化しなければならない。換言すれば唯一の存在としての自己が、「観るもの」と「観られるもの」との相対に分化しなければならないのである。「働くもの」と「働きかけられるもの」と相対に分化しなければならないのである。眼が眼を見るには、眼は眼を媒介として仮に自己の外に「自己の影」を見なければならないようにである。神が人間をつくったのは、神が自己自身の姿を観るために、神が自己自身の姿を楽しむため、自己の外に自己の影を創造したのである。