SB財務相談のブログ -24ページ目

SB財務相談のブログ

ブログの説明を入力します。

●(従業員として)働きながら資格取得を目指す方々の節税


こんにちは、

‟小さなお店の縁の下の力もち”

SB財務相談合同会社(大阪・神戸)

コンサルタントの福井です。



今日は和歌山の美容学校で講義をしてきました。

美容店に勤務しながら通信課程で美容学校に通っている方のスクーリングです学校


働きながら美容師資格取得を目指すのは時間的にも金銭的にも簡単なことではないですが、みなさん一生懸命頑張っておられました。


このような皆様にとって役立つ節税の規定が、平成25年分の所得税から使いやすくなりましたビックリマーク


例)

給与月額15万円の場合 → 年間給与支給額180万円


給与をもらっている人は、「給与所得控除」という控除を引いてもらえる。

…180万円の年間給与の場合、72万円の給与所得控除がある。

 (72万円を引くのは、あくまで計算上のマイナスであって、72万円を実際にだれかに払わなければならないというものではありません)


…このほか、色々と控除がありますが、ここでは誰でも控除してもらえる基礎控除38万円だけを考えてみましょう。


☆180万円 - (72万円-38万円) = 70万円(所得)    → かかる所得税35,000円 



さて、

たとえば通信課程で学んでいる学生さんが、

①入学金        20万円

②授業料年間     15万円

③ウィッグ(年間)   20万円

④ハサミ         3万円

⑤仕事の服(年)    2万円

⑥仕事での飲食(年) 5万円

合   計        65万円            といった支出をした場合。


この65万円の支出のうちの一部が、上記 70万円(所得) からさらに控除することができます。

今回の具体例では、さらに29万円を引くことができ、


70万円 - 29万円 = 41万円(所得)   →かかる所得税20,500円となります


所得税だけで14,500円の節税になります。

14,500円が返ってきますキラキラ

  


従業員として働きながら資格取得やセミナー受講でスキルアップに頑張っている方で、「お、これはお得だ」と思った方は、税務署や専門家にお尋ねください。


ちなみに税法上「給与所得者の特定支出控除」という名前が付いている規定です。


ぼく自身、働きながら理容師・行政書士の資格を取得しました。

一人前に仕事ができるようになるまでは、本当に大変でしょうが、


みんな ガンバレー!!


----------------------------------------------------------------

無料対面相談実施中

当社コンサルタントがあなたの疑問にお答えします。
税金や年金、健康保険の削減など

お考えの方はお気軽に、ご相談ください。

‟小さなお店の縁の下の力もち”

SB財務相談合同会社 公式サイト

http://www.sbfc.jp.net/

(大阪・神戸・西宮・尼崎・宝塚・芦屋)