とりあえず、めっちゃ味気ないタイトルですね。というか、そもそも勉強ぶろぐのはずが、公認会計士・監査審査会という組織について超簡単に整理しておこうと思ってしまったので、書いていきます(^◇^)
なんで突然思い立ったかというと、とりあえず最低限のことは押さえておかないとダメだな、と突然思ったからです(説明になっていない笑)
公認会計士・監査審査会はよくCPAAOBという略称で呼ばれますね。CPAAOBって何の頭文字なんだよ?って言うと、Certified Public Accountants and Auditing Oversight Boardです。
ふむふむ、Certified Public Accountantsは公認会計士の意味なので、直訳すると公認会計士と監査を監督する委員会という感じでしょうか。(本当にそんな訳でイインカイ)
まぁ、審査と監督はちょっと意味合いが違う気がしますが、とりあえず語感は掴んだことにします(てきとー)
さて、公式ホームページを見てみますと、CPAAOB(以下、CPAAOBで通します!)とはなんぞや?ということが書かれているようです(あたりまえだのくらっかー。。。って小学校の先生がよく連呼してました。ぶっちゃけ意味はよく知りません笑。)
公式ホームページによるとCPAAOBの業務は
(1)「品質管理レビュー」に対する審査及び検査
(2)公認会計士試験の実施
(3)公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議
の3つということです。(Extra Large!!)
おっと、公式ホームページがーとか言いつつ、大切なことを言い忘れましたが、CPAAOBは公認会計士法に基づき平成16年4月1日に設置され、金融庁に置かれた合議制の組織です。
公式ホームページには公認会計士法に基づきーとしか書かれていなかったのですが、実際に公認会計士法を見てみると、第六章 公認会計士・監査審査会という章がありまして、最初の条文に以下が書かれていますね。
(設置)
第三五条 金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。
うわ、めっちゃシンプル笑。置くんですね。
続けて35条の2項を見てみるとー
2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分(監査法人に対する第三十四条の二十一の二第一項の規定による命令を除く。)に関する事項を調査審議すること。
二 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
三 公認会計士試験を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
うん、今度はちょっとごちゃごちゃしました(^~^)
でも、これってよく見ると、公式ホームページに書いてあった
(1)「品質管理レビュー」に対する審査及び検査
(2)公認会計士試験の実施
(3)公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議
じゃないですか!(再掲)
ふーむ、全ては公認会計法に書いてあったということですな(^~^)
まぁ、そんなこんなで大して書いてもいないのに書き疲れてもきたし、ほんとーに大枠はわかった気がしたので、この辺で今回は終わりにしたいと思います!
本当はもうちょっと書きたいことがあったんですが、それはまたいつかー(^◇^)
ではでは