〜最終的に原因病名不明となり、その生活に多大な支障がある難治性の体の痛み患者への、痛み主症状の難病支援を受けられない現実〜

役所の障害福祉課から連絡があり、今の内容での睡眠障害の診断書では、障害福祉サービス受給者証の取得が不可と返答がありました。G47という枠組み内であり、精神疾患にあたる内容ではないためだそうです。ICD10 Fコードのいずれかの障害にあたる診断書でないと審査に通らないとのことでした。

就労移行支援の障害サービスを利用できる旨の文書を診断書に記入してもらえたら審査に通りやすいというものでした。仕方ありませんが、また嫌いな病院(精神科)に通わなければなりません。

私のように、原因病名不明で難病指定もなければ障害福祉サービス受給・障害者手帳取得のための確固たる病名がありません。病名不明から始まり病名がないことへの弊害で終わる。なので二次症状、二次障害で診断書を書いてもらうしか手立てがありません。また、それを医師に必ず書いてもらえる保証もないのです。

とにかく診察は受け、上記の診断書を書いてもらわないと難病患者就労移行支援機関を利用できないので、私のようなケースの体の痛み患者はほんとに骨が折れます。

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