マンションや戸建てで民泊をはじめるためには




6/15日以降から国土交通省に登録が必要です。

民泊は家主型と不在型に分かれます。

このポータルから申請するための情報が得られます。


住宅宿泊管理業の登録制度について

いわゆる民泊について
下記の方法で始めることができます。

平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、主に以下の方法等があります。

(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
(2)国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
(3)住宅宿泊事業法の届出を行う

詳細については「3つの制度の比較」をご参照ください
これらの許可や認定や届出が行われているかは以下により確認して下さい。

(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可
⇒施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)に確認して下さい。許可を得ている物件は、都道府県のHPに掲載されている場合もあります。

(2)国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定
⇒認定を受けている特区民泊の物件は、特区民泊に取り組んでいる各自治体への問い合わせや、当該自治体のHPで確認できます。

(3)住宅宿泊事業法の届出
⇒住宅宿泊事業者には、標識の掲示が義務付けられています。届出番号の記載された標識が施設の玄関に掲示されているかで確認できます。


よくわからないかもしれませんね。

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