離婚後も姓を変えない方法 | 行政書士ノチカラ

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東京港区のインドネシア専門行政書士 廣瀬さやか のブログです。

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新人の頃、離婚業務もやると自己紹介したら、

「ふんっ。独身でまだ若いのにできるの?」

と、年配の行政書士の先生に鼻で笑われたことがあります。

「できますよ。
 結婚しているかどうかは関係ないんじゃないですかねぇ。」

と、さやか先生は笑顔で答えました。


それ以来、
離婚の相談を受けるたびに
この時の悔しさを思い出して気合いを入れています。


ということで、
これからは、離婚の手続についてもお話しようと思います。



■ 離婚後も姓を変えない方法


離婚届を役所に提出し受理されると、
戸籍の筆頭者でない配偶者(通常は妻)は、
夫婦の戸籍から除かれます。

除籍された妻は、
結婚する前の元の戸籍に戻るか、
自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るか、
選択します。

これは、離婚届にも記入欄があります。

ただ、
元の戸籍に戻るにしても、
新しい戸籍を作るにしても、
離婚届を出しただけでは、妻は自動的に旧姓に戻ります。


そこで、
離婚後も、婚姻中の姓を変えずに名乗りたい場合、
離婚の際に称していた氏を称する届
本籍地又は住所地の市区町村役場へ提出します。

期限は離婚の日から3か月以内ですが、
離婚届と同時に提出してもOK!

ちなみに、
相手の同意は必要ありません。

必要なものは、

届出書
  戸籍係の窓口で入手できます。

届出人が押した印鑑
  訂正を求められる場合があるので、
  念のため、持って行った方が安心です。

本籍地以外の役場へ届出する場合は、
  戸籍謄本(全部事項証明書)


のみです。


ここで注意!

いったん届出をすると、
結婚する前の親の戸籍に戻ることはできなくなります。

また、
届出後に、やっぱり旧姓に戻りたい!という場合は、
家庭裁判所に
氏の変更許可の申立てをする必要があります。


離婚後も姓を変えない理由としては、

・子どもの学校生活上や妻の仕事上、支障が生じるから。

・離婚しても親子のつながりを目に見える形で残しておきたいから。

・単に手続が面倒だったから。

など様々。

よーく考えて選択しましょう。