名誉毀損で重要なポイントになるのは、①公然性があること、②事実を摘示して名誉を毀損したといえること、です。

公然性とは、不特定多数の人の目に触れる状態で誹謗中傷が行われたかどうかということです。

インターネット上で公開されている限り、多くはこの公然性の要件を満たすことになるでしょう。

たとえば、掲示板への書き込みであったり、ブログサイトの記事は誰もが閲覧することができます。ですので、公然性が認められることになります。

 

名誉を毀損したといえるためには、事実を摘示して人の社会的評価を低下させるものであったといえることが重要です。

それは真実であってもそうでなくても、その人の社会的評価は低下します。

 

 

 

ブログでの名誉毀損で刑事告訴をするには?

 
名誉毀損になる書き込みがあった場合、警察に相談するという手段が考えられます。名誉毀損は犯罪です。
被害にあったことを申告し、犯人を処罰してほしい旨を伝えることができます。
警察が捜査を開始すれば、犯人特定に動き出します。
そして、犯人が突き止められると犯人に対する取り調べや検察官への引継ぎが行われ、刑事処分が検討されます。
 
いいね!などをした人は関与していないか取り調べを受けることがあります。