フェイスブックより転載させて頂きます。
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木村 正治
5時間 ·
日本人の日本を存続させ、
日本人の日本を護るために
日本国という国のかたちを謳うもの。
それが憲法だと私は思います。
私は青年期より日本人独自の憲法を綴る
事が大切だという理念を随所で唱え、
思いを抱き続けていました。
歳月の経過と時代の流れの中で
1人の日本人として新たな日本国憲法の
私案を綴ってみようと思いました。
時代と世の中に立脚して胸中に湧き上がる
私の憲法私案を綴ってみます。
現時点では第1章と第2章までです。
随時、綴っていきたいと思います。
私案の前文もいずれ綴っていきたいですね。
日本人として日本を謳う新たな日本国憲法の私案。
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新 日本国憲法 私案
〜第1章 日本国民の定義及び戸籍〜
新 日本国憲法第1条案
全ての日本国民は戸籍上に存在する事実を
以て日本国民とする。
新 日本国憲法第2条案
あらゆる場面において戸籍上に記載された
氏名以外の使用を固く禁ずる
※通名廃止、厳罰化
新 日本国憲法第3条案
公職に就くもの、公務員及び公職選挙に臨む者、
及び公職選挙を経てその職に就く者は必ず
いかなる場面に際しても戸籍上に記載された
氏名を明記し、戸籍上に記載された氏名以外の
氏名を使用してはならない。
公職にある者がこれに反した事が認められた場合は
日本国民としての公民権を永久に剥奪する。
※チラシやビラに至るまで通名を禁止し必ず
戸籍上の本名のみ記載を認めこれに違反した
場合は公民権の永久剥奪にする
新 日本国憲法第4条案
外国籍の者で日本国籍に帰化を望む場合は
その基準を厳格にし、帰化が認められた場合には
以降、いかなる理由を問わず日本国へのあらゆる
背信行為を厳しく禁ずる。
帰化後に日本国への侮辱や背信行為が認められた
場合は帰化を取り消し、日本国外への永久追放
とする。
帰化を認める際に、帰化を望む者は日本国旗への
敬礼と日本国歌斉唱を行う義務を課し、それが
できない者は帰化を認めない。
また様々に日本国への報国義務を課す。
新 日本国憲法第5条案
日本国民の戸籍を盗用する行為、又は戸籍上の
日本国民に成りすます行為は固くこれを禁じ、
その行為が認められた場合は極刑に処す。
※背乗り禁止、厳罰化
新 日本国憲法第6条案
日本国民の存在証明である戸籍は未来永劫
これを保存する。
また帰化事実はこれを明記しなければならない。
帰化事実の明記の不作為が認められた場合は
帰化を取り消し、又は日本国民としての公民権
を永久に剥奪する。
新 日本国憲法第7条案
二重国籍はこれを認めない。
多重国籍も同様にこれを認めない。
公職選挙を通じて公職にある者及び公職の者、
また公務員において二重国籍が露見した場合は
即座に失職とし、日本国民としての公民権を
永久に剥奪し厳罰に処する。
〜第2章 公務及び公務員〜
新 日本国憲法第8条案
公務とは我が国の公共及び日本国民への様々な
公共に関する事項に従事する役職または職務
の事であり、これに従事する職責を公務員とする。
新 日本国憲法第9条案
全て日本国の公務員は日本国及び日本国民への
公共の奉仕に務める義務を負い、全ての公務員は
日本国籍を有する者でなければならない。
その例外は認めない。
また全ての公務員はいかなる場面においても
戸籍上の氏名を必ず明記しなければならない。
戸籍上の氏名以外の氏名を使用及び表示、記入
する事を禁じ、これに反した場合は厳罰に処し
日本国民の公民権を永久に剥奪する。
新 日本国憲法第10条案
全て日本国の公務員は日本国又は地方自治体が
定める公務員試験により厳格に審査され選考
される。
例外は認めず違反した者は厳罰に処し、また
日本国民の公民権を永久に剥奪する。
新 日本国憲法第11条案
全ての公務員は日本国の国益に反する行為を
してはならない。
全ての公務員は職務上知り得た日本国民の様々な
情報や自治体、国の機関及びあらゆる日本国の
機密内容を外国及び外国の様々な機関や組織、
又は個人に提供及び流用してはならない。
この行為は国家反逆罪とし厳罰に処す。
・・・・第12条案以降は随時、綴っていきます。
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転載おわり
ありがとうございます。