フェイスブックより転載させて頂きます。

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木村 正治

5時間 ·

日本人の日本を存続させ、

日本人の日本を護るために

日本国という国のかたちを謳うもの。

それが憲法だと私は思います。

私は青年期より日本人独自の憲法を綴る

事が大切だという理念を随所で唱え、

思いを抱き続けていました。

歳月の経過と時代の流れの中で

1人の日本人として新たな日本国憲法の

私案を綴ってみようと思いました。

時代と世の中に立脚して胸中に湧き上がる

私の憲法私案を綴ってみます。

現時点では第1章と第2章までです。

随時、綴っていきたいと思います。

私案の前文もいずれ綴っていきたいですね。

日本人として日本を謳う新たな日本国憲法の私案。  

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    新 日本国憲法 私案

  〜第1章 日本国民の定義及び戸籍〜

新 日本国憲法第1条案

全ての日本国民は戸籍上に存在する事実を

以て日本国民とする。

新 日本国憲法第2条案

あらゆる場面において戸籍上に記載された

氏名以外の使用を固く禁ずる

 ※通名廃止、厳罰化

新 日本国憲法第3条案

公職に就くもの、公務員及び公職選挙に臨む者、

及び公職選挙を経てその職に就く者は必ず

いかなる場面に際しても戸籍上に記載された

氏名を明記し、戸籍上に記載された氏名以外の

氏名を使用してはならない。

公職にある者がこれに反した事が認められた場合は

日本国民としての公民権を永久に剥奪する。

 ※チラシやビラに至るまで通名を禁止し必ず

  戸籍上の本名のみ記載を認めこれに違反した

  場合は公民権の永久剥奪にする

新 日本国憲法第4条案

外国籍の者で日本国籍に帰化を望む場合は

その基準を厳格にし、帰化が認められた場合には

以降、いかなる理由を問わず日本国へのあらゆる

背信行為を厳しく禁ずる。

帰化後に日本国への侮辱や背信行為が認められた

場合は帰化を取り消し、日本国外への永久追放

とする。

帰化を認める際に、帰化を望む者は日本国旗への

敬礼と日本国歌斉唱を行う義務を課し、それが

できない者は帰化を認めない。

また様々に日本国への報国義務を課す。

新 日本国憲法第5条案

日本国民の戸籍を盗用する行為、又は戸籍上の

日本国民に成りすます行為は固くこれを禁じ、

その行為が認められた場合は極刑に処す。

 ※背乗り禁止、厳罰化

新 日本国憲法第6条案

日本国民の存在証明である戸籍は未来永劫

これを保存する。

また帰化事実はこれを明記しなければならない。

帰化事実の明記の不作為が認められた場合は

帰化を取り消し、又は日本国民としての公民権

を永久に剥奪する。

新 日本国憲法第7条案

二重国籍はこれを認めない。

多重国籍も同様にこれを認めない。

公職選挙を通じて公職にある者及び公職の者、

また公務員において二重国籍が露見した場合は

即座に失職とし、日本国民としての公民権を

永久に剥奪し厳罰に処する。

   〜第2章 公務及び公務員〜

新 日本国憲法第8条案

公務とは我が国の公共及び日本国民への様々な

公共に関する事項に従事する役職または職務

の事であり、これに従事する職責を公務員とする。

新 日本国憲法第9条案

全て日本国の公務員は日本国及び日本国民への

公共の奉仕に務める義務を負い、全ての公務員は

日本国籍を有する者でなければならない。

その例外は認めない。

また全ての公務員はいかなる場面においても

戸籍上の氏名を必ず明記しなければならない。

戸籍上の氏名以外の氏名を使用及び表示、記入

する事を禁じ、これに反した場合は厳罰に処し

日本国民の公民権を永久に剥奪する。

新 日本国憲法第10条案

全て日本国の公務員は日本国又は地方自治体が

定める公務員試験により厳格に審査され選考

される。

例外は認めず違反した者は厳罰に処し、また

日本国民の公民権を永久に剥奪する。

新 日本国憲法第11条案

全ての公務員は日本国の国益に反する行為を

してはならない。

全ての公務員は職務上知り得た日本国民の様々な

情報や自治体、国の機関及びあらゆる日本国の

機密内容を外国及び外国の様々な機関や組織、

又は個人に提供及び流用してはならない。

この行為は国家反逆罪とし厳罰に処す。

・・・・第12条案以降は随時、綴っていきます。

 

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転載おわり

ありがとうございます。