疑わしきは罰せず
どうも、めりぃーなです。最近、ビットコインなどの暗号通貨で高配当な投資案件、かつマルチ商法というビジネスが、全国的に学生や20代前半の若いフリーターなどをメインターゲットに広まっていますね。WBSというニュースでも、度々取り上げられており、あえて会社名などは、ここでは書きませんが「詐欺だ!騙された」「お金が戻ってこない!訴えてやる」・・・と、私の大学内でも多く耳にしています。さて、そもそもの話。「詐欺」とは何でしょうか?自分の都合が悪くなったり、自分の思惑や期待通りでなかったら、詐欺だ!なんか怪しいし、聞いたこともないから、詐欺だ!とか言ってる人もいますが、そんなもんは、ただの言いがかりになってしまいます。「詐欺」というものには、きちんと定義があり、それらを全てクリアしたものが「詐欺」として立証されるのです。それなのに、立証もできてないまま証拠もなしに「詐欺」だと相手に言ってしまってはあなたは「名誉棄損罪」で逆に訴えられてしまわれかねません。詐欺師に揚げ足を取られないためにも、まずは、詐欺の定義をおさえておきましょう。詐欺の定義3つのポイント1.欺罔(ぎもう)これは相手があなたを騙したり、欺くために、嘘をつくことです。例えば、、、「これにあなたが今すぐに100万円投資すれば、3か月後には確実に取り返すことができて絶対に賭けた額の倍以上は儲かる」など。2.錯誤(さくご)これは、1の言葉により、あなたがそう信じること。勘違いすること。3.瑕疵(かし)これは、あなたが詐欺だと知らずに騙されて、契約や手続きを結んだということ。この3つの条件が全てそろわないと、詐欺を立証することはできない。また、一番難しいのは1を示すことです。なかなか証言だけでは信じてもらえなし証拠不十分なので、できれば、LINEなどのメッセージのスクリーンショットや電話や直接会った時に会話した内容を録音するなど証拠を揃えておくようにしてほしい。そして、もう1つ重要なポイントがあります。それは、誰があなたを欺罔したのか?セミナー講師?誘ってくれた知人?そのグループのリーダー陣の人?それとも、ネットの情報?会社の本部?つまりは、誰が詐欺を働きあなたに借金を負わせたのか?というのを明確にしておくことが重要なのです。これら全てが分かっておかなければ、警察に刑事事件として「詐欺」の捜査をしてもらうことは難しく、被害届は受理してもらえないでしょう。そして、この手の事件は詐欺として立証できない場合、弁護士に相談しても弁護士も嫌がります。なぜなら、弁護士に依頼し民事事件として「詐欺」を追うとなると、簡単には解決しない上に、詐欺師側も依頼主側もあまりお金を持っていない可能性が高いと考える為、報酬が労働に見合わないからです。もし詐欺師の身元が全てわかっている状態であれば詐欺師の住所宛に書類を送付し、お金を請求することもできますが詐欺師が行方をくらましたり、住所変更されていては対処法がありません。(まあ、役所で借用書を見せて詐欺だと伝えれば、詐欺師の住民票をとり新しい住所を探ることもできなくもないそうですが)ということで、まとめますと・詐欺の定義を確認する・「欺罔」の証拠を揃えておく・あなたに「欺罔」したのは誰なのか?この3点をおさえておくのが重要でしょう。それでは、今回はここまで。