Amazon.comという会社があります。


 この企業今は6兆円近くを世界で売り上げている会社ですが「徹底的にお客様のためになる事をする。」

を社是としています。


 買った本は30日いないなら理由を問わず返品可能です。

 

 

プログラミングの通信教育も、価格もサービスも色々ですがその品質を判断する基準として


 ①法令を遵守しているか?


 ②どれぐらいお客様のためを思って努力しているか?


 があると思います。


 さて、通信教育や教育サービスには特定商取引法が適用になります。

その内容は


(1)クーリングオフが効く。 8日以内であれば書き込みなど無ければ無条件で返品可能。


(2)3万円以上の講座は、2年以内であればいつでも解約に応じなくてはならない

  お客が払うべきなのは法廷違約金と消費したサービスの分のみである。

  その時、理由を問わず引き留めてはならない。

 

(3)金額にかかわらず入会した講座については民法上2年間サービス提供する義務がある。


(4)以上の事項は、契約時に顧客に分かる状態で入会のためのWEBページや契約書に明示していなくてはならない。


 というものです。


 そして体験入学サンプル教材などを無料で提供する。または一定の期間であれば商品が気に入らなければ無料で返品できる。

 など、商品・サービスに納得していただいて入会していただくのが「お客様想い」の心配りではないでしょうか?


 この法律からすると、返金に応じたくない企業は


(1)講座の価格を解約の効かない3万円未満にする。


(2)上記のようなクーリングオフなどの法令について契約時に提示しない。契約書に解約は出来ない

   と記載する(法的には一切無効です)


   解約の申し出があった場合は、「解約できない」と契約書に書いてあるので法律上出来ない」と嘘を

   言う。

    サポート期間を法律上の2年では無く、短期間に設定し、それで全サービスを提供されたのだから

   それ以上サービスを受けられないので返金は無いと思わせる。


 と言う風にするでしょう。


 こういったコンプライアントを遵守しないで倒産した一例が英会話のNOVAである事は記憶に新しいところだと思います。


 事業や商売で法律を遵守する


 というのは、社会での最低限のマナーではないでしょうか?


 こういった目でもぜひスクール選びをしていただきたいと思っております。