今さらですが、取締役、監査役又は執行役の本人確認証明書について
これは、平成27年2月27日に施行された商業登記規則61条の改正によるものです。
私は、平成27年度司法書士試験に合格したわけですが、2月には試験問題はできているだろうから出題されないだろうと、ほとんど学習しないまま試験を受けました。
ので、自分のためにもまとめておこうと思います。
商業登記規則第61条第7項
【原則】 取締役、監査役又は執行役の就任登記の際には、以下のいずれかを添付する。
・氏名・住所が記載された公務員が職務上作成した証明書
=住民票、戸籍の附票
・運転免許所のコピー(両面ともコピーした紙に、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印)
・マイナンバーカードのコピー(表面をコピーした紙に、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印)
【例外】 添付不要
・再任の場合
・その者の印鑑証明書が添付書面となる場合
(注意点)
登記官が住所・氏名を審査することになるので、就任承諾について議事録を援用する場合は、議事録に取締役等の住所も記載する必要がある。
【ついでに、辞任届の印鑑証明書】(商業登記規則第61条第8項)
登記所に印鑑を提出している代表取締役等の辞任の登記には、辞任を証する書面+個人の印鑑証明書が添付書類となる。ただし、個人実印の代わりに登記所届出印が押印してある場合は添付不要となる。
※代表取締役等=代表取締役、代表執行役、代表取締役である取締役、代表執行役である執行役