自己破産に限らず個人再生もそうなんですが、債務整理と連帯保証人には深い関わり合いがあります。
金の切れ目が縁の切れ目☆とは良く行ったものですね。
自己破産は連帯保証人に多大なる迷惑をかけます。
自己破産する事は他人には言いたくないものかもしれませんが、保証人の人には一言いっておくといいかも知れまん。どうせ合わなくなるし☆と考える人は別に言う必要もありませんけれど。
なぜこんな事を言っているかというと、自己破産は破産と免責という2つの手続きからなっていることは説明しました。免責というのは借金を返済しなくてもいいと認めてもらう事です。つまり借金の返済義務がなくなるわけで、借金自体がなくなる訳ではありません。
あなたが免責を受けた時点からあなたの作った借金の返済義務は保証人に移転します。
いきなり取立てが来るのですから、保証人のひとはさぞかしビックリするでしょうね。ドッキリですよ!ある意味。

というわけで、割り切って何も言わずに自己破産するか、何らかの手段で連絡しておくかはあなたの自由です。


自己破産の注意点
自己破産では全ての借金が対象となります。一部の借金だけを自己破産から外すことはできません。
自己破産する人は一つの借入先だけではなく複数の所から借り入れていると思います。いわゆる多重債務という状態ですね☆全ての借金を正確に申し立てる事が必要です。
借金というと自分で借入たお金だけと考えてしまうかもしれませんが、だれかの借金の連帯保証人になっている場合はそれもあなたの借金となります。
また、友達から借りたお金だけでも返済していきたいと考える人もいるかも知れませんが、あなたの財産は債権者に対し平等に分配されるべきなので、一部の債権者(たとえ友達でも)に対し返済する事は認められていません。これがばれると免責不許可事由に当たります。
あと、一度も返済した事のない借金があると、元から返済する気もないのに借り入れたと判断される事もあるようです。


自己破産の補足をしておきます。
自己破産の手続き自体を勘違いしている人が多いので説明しておきますが、自己破産の手続きは破産と免責という2つの手続きからなっています。
破産とは支払い出来ないと認めてもらう事で、免責とは借金を返済しなくてもいいと認めてもらう事です。
通常は破産の申し立てをしてから免責の申立てをします。
もしも破産は認められたのに免責が認められないとなると、借金が返済できない状態にあるのは分かったから、借金は返済していきなさい!となる訳です。
免責には免責不許可事由というものがあり、これに当たると免責が受けられない可能性があります。