問題文にいきなり
第○条による規定により云々 と条文の何条という記載だけで
内容を把握しないといけない質問が時々散見されます
これって、条文の番号だけで 内容を把握しろってことかな??
ようは第何条っていうと何って 言えないといけないのかな・・・
法律系の資格だから第何条ならこの内容っておさえて当たり前なのかな??
だいたいは 法32条の休憩時間については みたいにキーワードがついていて
なんとか想像はつくんだけど
法△△条△項によれば□□である ○か×か
なんて問題があると、法△△条△項ってなんなんだ~?? って感じになる
六法全書持った弁護士さんみたく
法○○条によれば □□である みたく言えないとダメなのかしらん・・・
ただでさえ記憶力は自信が無いんだけど・・・
まぁしばらくは回転させて自然と身につくところまで様子見してみよう
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