掛金の戻りがゼロになるので、【小規模企業共済制度】での掛け捨てということになります。
それは【小規模企業共済制度】には無担保、無保証人の低利融資制度があるからです。
20年以内に自己都合で【小規模企業共済制度】を解約すると、小額の掛金しか戻りません。
そしてさらに戻ってきた【小規模企業共済制度】の掛金には一時所得として課税されるのです。【小規模企業共済制度】のデメリットとしては、加入後1年以内の解約になるでしょう。
一時所得は支出額に当てはまらないので【小規模企業共済制度】のメリット時期がずれます。
【小規模企業共済制度】の掛金は所得控除対象としてのメリットがあります。
【小規模企業共済制度】は、退職金、所得などとして税金がかかるようになっています。
毎月払う掛け金を【小規模企業共済制度】で減額する場合には相当の理由が必要になります。
その理由は業績悪化や病気などの限定的理由に【小規模企業共済制度】では絞られます。
では1年を超えると【小規模企業共済制度】の掛金はしっかり戻ってくるのでしょうか。
また【小規模企業共済制度】の中途退会の場合、元本割れする上にさらに所得税もかかります。
若い人の場合は、20年後以降の【小規模企業共済制度】制度の先行きにも不安があるでしょう。
【小規模企業共済制度】は加入後1年以内に解約すると、掛金がまったく戻ってきません。
実は20年以上の加入期間がないと【小規模企業共済制度】の掛金金額が戻ることはありません。
またその時【小規模企業共済制度】では、おまけに一時所得として課税までされてしまいます。そ掛金総額を下回る解約手当金しか【小規模企業共済制度】は貰えないようになっているのです。
また【小規模企業共済制度】を任意解約する場合、20年以上の加入実績がないと損します。
【小規模企業共済制度】の掛金は、支出した金額として扱われないからです。