未納月数が12カ月以上となった場合は、【小規模企業共済制度】契約が解除されます。
月払いのほか、半年払い、1年払いで【小規模企業共済制度】の掛金をまとめて納付も可能です。
まとめて【小規模企業共済制度】の掛金を納付することを前納といいます。
【小規模企業共済制度】の前納は将来の掛金を前払いすることになり遡っての掛金納付は無理。
半年分または1年分の【小規模企業共済制度】の掛金を毎年定期的に納付することができます。
また任意に【小規模企業共済制度】の前納納付する方法もあり、前納で掛金は割引されます。
この手続きのことを、【小規模企業共済制度】の掛金納付月数の通算と呼んでいます。
前納した月数が12カ月以上の場合超える月数は【小規模企業共済制度】では12カ月計算です。
ただし【小規模企業共済制度】の前納減額金が5,000円未満の時は、預託されてしまいます。
【小規模企業共済制度】の前納減額金が5,000円以上に達した年に合算金額が支払われます。
そして【小規模企業共済制度】の前納減額金の支払いについては、その年の6月に支払います。
【小規模企業共済制度】の掛金が未納となった場合、再度未納分の掛金と合わせて口座振替。【小規模企業共済制度】の掛金は、月額を1,000円から7,000円の範囲で選択できます。
割り引かれた【小規模企業共済制度】の掛金額は、前納減額金として支払われます。
この場合、新たな契約を結ぶことで今までの【小規模企業共済制度】の掛金納付月数を継続。
そして1口は500円単位で【小規模企業共済制度】の掛金の額を調整することができます。
それには共済事由が生じた時、【小規模企業共済制度】の共済金を請求しないことです。
【小規模企業共済制度】の掛金納付月数の通算のためには一定の要件を満たす必要があります。
そして引き続き【小規模企業共済制度】の企業者であり、加入資格を満たしていることです。
