司法書士の代表的な業務として相続登記があります。
前のブログでも相続登記について少し解説しましたね。
相続登記、すなわちとても簡単簡潔に言ってしまえば相続の土地の部分の名義変更手続きのことです。
この相続登記は司法書士の独占業務になります。
つまり司法書士の資格のない者がこの業務を生業として行うことは法律で禁止されているのです。
司法書士、行政書士、税理士、弁護士、弁理士、数多くの士業がありますが、それぞれ独占業務があります。
この業務ならこの士業しか出来ない、そう決められているものがあるので、依頼する時は注意が必要になります。
平成17年に施行された新不動産登記法により、不動産登記に関する司法書士の社会的責任と役割、期待、需要は今後増々高まるのではないでしょうか。
日本は深刻な超高齢化社会に突入しました。
不動産登記の中でもこの相続登記にかかる部分はますます需要が増えてくるのではないでしょうか。
司法書士の活躍に期待しましょう。