京セラを立ち上げ、現在は日航の会長を務めるとても有名な経営者。
彼の著作である「働き方」を読む。
「良いこと」が本当に良いこととして受け入れられるように書かれている。
働くことにいきがいを見いだす。
仕事を好きになる。
感謝する。
完璧主義で取り組む。
・・・深い。
弁護士という仕事ができて改めて幸せだと思う。
京セラを立ち上げ、現在は日航の会長を務めるとても有名な経営者。
彼の著作である「働き方」を読む。
「良いこと」が本当に良いこととして受け入れられるように書かれている。
働くことにいきがいを見いだす。
仕事を好きになる。
感謝する。
完璧主義で取り組む。
・・・深い。
弁護士という仕事ができて改めて幸せだと思う。
ひさびさの更新です。
今日は夫婦別氏制度の是非を考えてみます。
現行民法は、夫婦の氏に関して、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」としています(民法750条)。
つまり、男女が結婚したら、婚姻時に選択した一方の氏を名乗る必要があるのです。
このように、現行民法では、どちらか一方が結婚前の氏を称することができない規定となっています。
そして、民法では夫でも妻でもどちらの「氏」を選択してもいいのですが、実際的には夫の氏を称することがほとんどですし、それが「常識」としてとらえられているのではないでしょうか(少なくとも、夫が「妻」の氏を称していると、婿養子と考える人が多いのでは)。
しかし、氏が変わるということは、社会で活動を行う人々にとっては、とても不便なことです。特に、仕事を続ける女性にとっては。
また、生まれたときから慣れ親しんできた「氏」に自らのアイデンティティを見いだす人も多いと思います。
それにもかかわらず、結婚によって夫婦どちらかの姓を「名乗らなければならない」というのは、立法論として正しいのか?結婚しても夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることが許されてしかるべきではないか?
結婚によってもそれぞれの婚姻前の性を名乗ることを「夫婦別氏制度」といいます。
ただ、夫婦別氏制度には問題点もあるのです。
一番大きいのは、「子どもの氏」をどうするか?というものです。
夫婦がそれぞれ話し合って決めればいいじゃないか、という声が聞こえてきそうです。
では、「子どもの氏」に関して夫婦の話し合いがつかなかった場合は?
子が成長したときに、与えられた氏とは別の氏が良いといった場合は?
兄弟で氏は一致させなければならないか?
「夫婦別氏制度」を採用する場合、きちんとした議論が必要なところですよね。
私個人的には、現在の人々の価値観は多様化しているのだから、夫婦別氏を「選択する自由」を個人に与えても良いのではないか、という風に考えています。
「子どもの氏」は重要な問題ですが、一定の基準を定めてそれにしたがう他ないと思います。
退職金請求訴訟の要件事実。
①雇用契約の成立
②退職金支払いの合意又は慣行
③退職金算定の基準に関する合意又は慣行
④原告が退職したこと
⑤退職金算定の根拠となる事実
なお、遅延損害金の利率は、使用者が商人であれば商事利率年6分になることに注意すること!
交通事故で車が損傷した場合、修理費全額の損害賠償が認められない場合があります。
それが、「経済的全損」という考え方です。
すなわち、交通事故で車が損傷したとき、修理が可能な場合には、修理をする必要があります。しかし、修理見積もりが車両の時価を超える場合には、修理にかかる費用全額を請求することは許されず、車両の時価(交換価値)から売却代金(事故に遭った車両をそのまま売却したら得られたであろう金額)を控除した残額の賠償をなし得るにとどまります。
この点につき、最高裁は、「不法行為による損害賠償の制度は不法行為がなかったならば維持し得たであろう利益状態を回復することを目的とするものであるところ、中古車両を既存された所有者は、通常破損箇所の修復をすることにより右利益状態の回復をなし得るのであるから、修理費がこの場合の損害額であるとみるべきであるが、先にも述べたとおり、自動車は時の経過に伴い修理費及び整備費がかさむものであり、まして事故により毀損された場合の修理費は、毀損の程度、態様の如何により経常の修理、整備費をはるかに上回り、諸費用額が前記交換価値を著しく超える結果となることもあり得るのであり、このような場合には、被害者はより低廉な価格で代物を取得することによって前記利益状態を回復しうるのであるから、該交換価格が損害額となる者と言うべく、交換価格より高額の修理費を要する場合にもなお修理を希望する被害者は、修理費のうち交換価格を超える部分については自ら負担すべきものとするのが公平の観念に合致するからである」、と、経済的全損をとる理由を述べています。
つまり、交通事故で車両が損傷した場合には、時価が修理費より低額であって、同種の自動車をその事故による修理するよりも低い価格で購入できる(と考えられる)場合には、損害賠償額はその時価に限られる、ということになるのです。
交通事故があるからといって時価以上の価値を被害者に認めるわけではないと言うことですね。
交通事故は、車を運転する人であれば誰でも遭遇する可能性があります。
その意味で、いつ交通事故の「加害者」や「被害者」の立場に置かれるともしれません。
そんなとき、交通事故の法律知識があれば安心ですね。
今日は交通事故を起こしてしまった場合に発生する法律上の責任について説明します。なお、今回は人身事故を前提に説明します(人身事故とは、事故によって当事者に通院・治療を要する怪我を負わせた場合を言い、物損や自損事故を含みません。)
まず、事故を起こした運転者は、①刑事上の責任、②民事上の責任、③行政上の責任という3つの責任を負わなければなりません。
①刑事上の責任とは、交通事故によって被害者が死亡または傷害を負った場合や、無免許、飲酒運転等の犯罪行為を犯した場合に、刑法や道路交通法に規定された刑罰を科されることを言います。実際に刑が科せられるためには、刑事裁判手続を経なければなりません。
たとえば、交通事故によって人を死亡させた場合、自動車運転過失致死罪という犯罪となり、7年以下の懲役若しくは禁固、又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(刑法211条2項)。
②民事上の責任とは、交通事故を起こした行為は、民法709条の不法行為に該当するため、これによって被害者が被った損害を金銭として賠償しなければならないという責任を意味します。
被害者が重大な障害を負ったり死亡した場合は、損害賠償額が相当高額に上るため、これに備えて任意保険に入るべきです。
③行政上の責任とは、免許を持っている人に行う公安委員会の処分で、免許証の取り消しや停止などがこれにあたります。人身事故を起こした場合、行政処分(免許停止、免許取消)の基準となる点数付加が行われることとなっています。人身事故の場合、通常の交通違反で付加される基礎点数と交通事故の場合の付加点数、措置業務違反の場合の付加点数が付加されて計算されることになります。累積点数が6点以上になった場合、行政処分の対象とされます。
このように、交通事故を起こしてしまった場合、刑事上も民事上も責任を負うことになり、行政上の責任として免許の取り消しや停止の処分を受けることにもなりうるのです。
もっとも、事故を起こした場合でも過失の程度が軽い場合には、刑事上の責任を追及されない場合もよくあることです。
ただ、民事上の責任で高額の損害賠償義務を負ってしまうことは十分にあり得ることですから、任意保険には是非とも加入されることをおすすめします。