9月21日は「認知症の日」、9月は「認知症月間」です。
2024年1月に施行された共生社会の実現を推進するための認知症基本法によって定められたもので、2026年度は全国で約8,080件の関連イベントが予定されています(厚生労働省発表、2026年9月10日現在)。
弊社のタクシーは介護タクシーでも福祉タクシーでもございませんが、車椅子のままお乗りいただけるUDタクシーというものがございます。
付き添いの方も一名まででしたら同乗頂くことが可能です。
タクシーを選択肢に入れて頂き、タクシーでは難しい場合は介護タクシー福祉タクシーをご利用ください。

認知症のご家族を支えるうえで、意外と大きな壁になるのが「通院の足」です。
付き添う側もご高齢というご家庭は珍しくありませんし、待合室での長い待ち時間を考えると、公共交通での往復は現実的でないこともあります。
このとき選択肢になるのが、介護タクシーと福祉タクシーです。
名前が似ていますが、制度上は別のものです。
介護タクシーは、介護保険の訪問介護サービス(通院等乗降介助)として位置づけられるものです。
介護保険が適用されるのは乗り降りの介助部分で、運賃そのものは自費です。
利用には条件があり、一般には要介護1〜5の認定を受けていること、一人での乗り降りが難しい状態であること、そしてケアプランに位置づけられていることが必要とされています。
利用目的も、通院や役所の手続きなど日常生活上必要な外出に限られるのが原則です。
福祉タクシーは、車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両を使ったサービスで、費用は全額自費です。
そのかわり、介護認定がなくても利用でき、買い物や旅行など目的を問わず使えるという違いがあります。
使い分けの目安はこうです。
定期的な通院で、要介護認定があり、費用を抑えたいなら介護タクシー。
認定がない、あるいは通院以外にも使いたい、急ぎで手配したいなら福祉タクシー。
両方を組み合わせて使っているご家庭もあります。
手配の最初の一歩は、担当のケアマネジャーへのご相談です。
ケアプランの調整には1〜2週間以上かかる場合があるため、「来週の通院から使いたい」という段取りは難しいことがあります。
早めに動くことをおすすめします。
なお、制度の適用可否や自治体独自の助成(福祉タクシー券など)は市区町村によって内容が異なります。
最終的な判断は、必ず担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
ご家族の外出を諦めないための選択肢として、知っておいていただければ幸いです。