こんにちは


「赤道を買い取る。」と言っても、何をどうして良いのやら

わかりません。


私の例の場合、愛知県の東海市でしたので、市役所に行き

担当者にいろいろ尋ね、結果的には、名古屋にある東海財務局

に行き、手続してくださいとのことでした。


赤道の面積は、もともと少ないため金額的には大きくなかった

のですが、手続きが面倒くさく、まずは、隣接する利害関係者の

同意をもらって、かつ一定期間公示して、異議申し立てがあれば

対応し、無ければ許可を受け、価格を決定して、支払ったのちに

譲渡契約を結び、払下げを受けて登記ができる状態となります。


時間的には、2か月程度だったかな?と思いましたが、定かでは

ありません。



ちなみに全国では、約4300㎢程度の赤道があるそうで、山梨県

ほどの土地があるそうです。



しかし実態的には存在していないところが多く、現場と公図が異なって

いるところも多いようです。



ではでは

こんにちは


赤道(あかみち)と呼び、“せきどう”の事ではありません。


赤道というのは、道路法が適用されない道路のことです。


登記所に備え付けられた公図に、この道路は赤色で着色

することが義務づけられていました。

(ちなみに水路は、青で着色してありました。)


 この赤道は、自然に出来た里道(リドウ)、農道が多く、

集落内の往来に使われていた道などで、所有者はありません。


ありませんというのは、実はそうではなく、明治時代に一般の

交通の用にに供される道路を、国道、県道及び里道に分類した

ことにより、里道のうち重要なものが市町村道として認定され、

変な話ですが、需要でないものが現在の赤道として取り残され

たということです。

ですので管理者がはっきりしないまま現在に至っています。
そうなると、この赤道は誰のものということになり、

所有者は国(国土交通省)であり、維持・修繕等の機能的な

管理はその所在する市町村が行うことになっています。

でも建築を行う際には、土地の所有者をはっきりさせないと

いけません。

建築しようとする土地に赤道があり、それを跨いで建築する

ことはできませんので、赤道部分を買い取ることになります。



本日は、ここまで



続きは、明日。



ではでは

こんばんは


おかげさまで、お客様に恵まれていますね。


信頼されていると、極端なことで言えば、口約束でも

OKになります。


その際には、こちらも、より丁寧によりご満足をしていただくための

努力を惜しんではいけないと思います。



有難いことです。


年賀状もたくさん送りましたが、50円という実金額で、作成の手間

等はコストに入れられないのですが、わずかな金額で、みなさんと

会話ができるのは、本当に有効だと思います。


メールだけでは、味気ないですよね。



ではでは

こんばんわ


ブログをはじめて、本日で200回目です。

意外と自分では続いているなと思います。


私が行っている事務所の公けのブログとして、今後も記載しますので

よろしくお願いいたします。



ではでは


こんばんわ


むかしむかし、私は営業としてアパートの配置計画を考えていました。


すると、上司が見に来て

「ここは、どれだけ空けているの?」

「1mです。」

「ふーん。なんで?」

「うーん。なんとなくです。」

と言った瞬間、蹴りを入れられました。


「お客様の土地に配置を考えるのに、なんとなくとは、何事だ!

全てにおいて、理由づけをして計画を考えろ!

今日から毎日、一枚ずつ配置を書いて、俺に見せろ!」と言われました。


まさにおっしゃる通りだと思いました。


お客様に説明する際に、もしお客様から、ここはなんで空いているの?など

と聞かれた場合、「なんとなく」では、信頼は生まれません。


教えられ方には、問題があったのかもしれませんが、でもいい経験でした。



ちょっとした、思い出でした。




ではでは



こんにちは


昨日の隣地への侵入について解説してあるものがありましたので

掲載いたします。

 


民法209条1項本文に

「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を

築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求する

ことができる」としています。

これは『隣地立入権』と言われるもので、隣地所有者の不合理な

対応によって土地の有効利用が妨げられないようにするための

ものです。したがって、土地の所有者であるAは、家を修繕する

のに必要な範囲内で、隣人Bに対し、その所有土地を使用させて

もらえるように請求することができます。

  ただ、請求権があるからといって、承諾しないBの土地に勝手に

立入ることまでは認められません。つまり、Aとしては、まずBに

対してその承諾を求める訴えを提起し、承諾を命じる確定判決

受けることによってはじめて立入ることが適法となるわけです

(民事執行法174条 1項本文)。

  なお、隣地立入権が認められる場合であっても、Bの家の

中へ立入ることまでは許されません(民法209条 1項本文)。

また、隣地への立入りと利用によってBに損害が生じた場合、

BはAに対して償金の支払を請求することができます(民法209条 2項)。




とのことです。



ではでは

こんにちは


隣地境界線付近に構造物(コンクリートブロックの土留めであるとか。

フェンスであるとか)を構築するとき、隣地境界線がどこなのかを決めないと

作ることはできません。


杭がある場合は、その杭の位置が原則となるのですが、杭そのものが

無くなっているケースも多くあります。


でも多くの場合は、利害関係者の合意を持って決定します。


測量が進んでいるとはいえ、まだまだ測量図が登記されているところは

少ないようです



またその際に、杭というものは、いろいろな形があるので、杭の上面にある

十字の真ん中の場合もあるし、矢印があったりするのもあります。


それで、やっと隣地境界線が決まるのですが、地上での隣地境界が決まった

としても、ブロックを積むときなどはその下に基礎を作ったりします。


その基礎を作るときには、L の字であるようなんですが厳密には異なります。

その少々の部分を考慮して基礎を作らないと、越境になってしまうので

少し、3~5センチ程度控えたほうが良いみたいです。



ではでは

こんばんは

民法による隣地境界線からの距離については
「壁」という表現になってます。

これがまた厄介な話で
建築の図面では、壁の中心で寸法を書きますので、
壁の面では書かないのです。


そのため、壁の面で判断されても良いように
60センチ空けるように
心掛けます。



恐縮ですが
今日はここまで


ではでは (^-^)/

こんばんわ


隣地境界線からの距離については、窓やベランダがある場合は、1m以上という

民法による条文があります。


これは、窓部分に取り付けられる庇は、大きなものが付くため、かつ樋までも

入れるとやはり1mくらいにはなると思います。


でも、実質上は、あとから家を建てるときには、やはり隣地の建物の窓の位置を

ちゃんと考えないと、窓越しに隣の人の部屋が見えたり、見られたりするのは

嫌ですよね。



間取りを考えるときは、当然発注者の家族構成のみならず、近隣の状況も把握

して、プロとしてのプランニングもしたいですよね。



ではでは