中学1年の1学期の終わり頃から部活内でイジメが始まりました。そして2年で加害者と同じクラスになってしまい、娘は教室に行けなくなり、心療内科に通い始め適応障害と診断されました。4月から3年になりましたがまだイジメは終わっていません。


加害者が娘の友達を利用し、いじめ行為をしてくるようになりました。

裏で娘の友達をマインドコントロールしているみたいです。

以前とは違い、実際にいじめ行動しているのは娘の友達。

その友達が言葉やLINEで娘に攻撃してきます。

LINEでは毎回スクショしているのでいじめ行為をされている証拠はありますが、残念ながら加害者が関わっている証拠は一切ありません。

進級し加害者と違うクラスになり、精神的に落ち着いてきたと思い始めたところなのに。。。

娘の適応障害の症状がまた悪化してしまい、ここ数日、毎朝号泣して学校に行き渋っています。

昨年、加害者と同じクラスだったので、教室へ入ることが出来なくなり、相談室登校でオンラインで授業を受けていました。

オンライン授業とは言っても、オンライン前提の授業ではなく、ただクラスの授業を配信しているだけなのでわかりにくく、質問も出来ず、授業中に配られるプリントは娘の元に届くのが後日なので余計に授業がわからなくなってしまい成績がガタ落ち。おまけに、色々と配慮して下さる先生も多いですが、事情を知っていながら、教室にいなかったからという理由で成績を下げられてしまった教科もあります。

娘は中学3年生の受験生なので、加害者のせいで成績が下がってしまった分を必死に取り返そうとしていて、3年生になってから、イジメにあう前の成績まであと一歩と言うところまで戻せています。将来の夢を叶えるため、どうしても行きたい高校があるからと必死で頑張っているので、娘は相談室でのオンライン授業は拒否しています。

娘はクラスが嫌いな訳ではないし、クラスには仲の良い友達もいるし、教室で普通に授業を受けたいと言っています。ただ1つ問題なのはいじめ行為をしてくる子が同じクラスだから、またその子に何か言われるのが嫌だから、その子に会いたくないということ。

なのに学校は被害者を別室へ行かせようします。

そんな被害者の為を守る為にあるのが

「いじめ防止対策推進法」

だと思うのですが。。。

でも、学校は全く被害者の要望を受け入れてくれない。


文部科学省
いじめ防止対策推進法


第四章 いじめの防止等に関する措置

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

 (校長及び教員による懲戒)
第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

 (出席停止制度の適切な運用等)

第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする文部科学省文部科学省文部科学省

文部科学省
いじめの重大事態の
調査に関するガイドライン


(基本的姿勢)

学校の設置者及び学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者(以下「被害児童

生徒・保護者」という。)のいじめの事実関係を明らかにしたい、何があったのかを知

りたいという切実な思いを理解し、対応に当たること。


学校の設置者及び学校として、自らの対応にたとえ不都合なことがあったとしても、

全てを明らかにして自らの対応を真摯に見つめ直し、被害児童生徒・保護者に対して

調査の結果について適切に説明を行うこと。


○ 以上のことを踏まえた上で、学校の設置者又は学校は、被害児童生徒・保護者に対 して自発的・主体的に、詳細な調査の実施を提案すること。


(重大事態の定義)

法第28条第1項においては、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在

籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」(同 項第1号。以下「生命心身財産重大事態」という。)、「いじめにより当該学校に在籍す る児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める とき」(同項第2号。以下「不登校重大事態」という。)とされている。改めて、重大事 態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」 が生じた段階で調査を開始しなければならないことを認識すること。

(重大事態として早期対応しなかったことにより生じる影響)


重大事態については、いじめが早期に解決しなかったことにより、被害が深刻化し

た結果であるケースが多い。したがって、「疑い」が生じてもなお、学校が速やかに対 応しなければ、いじめの行為がより一層エスカレートし、被害が更に深刻化する可能 性がある。最悪の場合、取り返しのつかない事態に発展することも想定されるため、 学校の設置者及び学校は、重大事態への対応の重要性を改めて認識すること。