こんばんは


菅原由一税理士事務所の安田です。


相続人が兄と弟の2人で、相続財産が被相続人の自宅である土地のみである場合は、


この2人でどう分割するのがベストでしょうか?


土地が一つなので、これを仲良く2人で50%ずつ共有する・・・というのが


一番公平な分割方法で円滑におさまる方法なのでしょうか?


私どもも遺産分割協議についてお客様から相談を受けることはありますが、


まず共有だけは避けるべきであると伝えます。


なぜなら、共有地は当然ながら、どちらか一人の意思で他人に貸したり、売却したりすることが


できません。


また、相続の遺産分割時は兄弟仲が良かったとしても


将来はどうなるか分かりません。


共有で所有していたとしてもその土地に住む家族は、兄家族だけというケースもあるでしょう。


その場合は、弟家族は、自分が住むことのできない土地について何の決定権も


持たないことは相当な不満につながるのではないでしょうか?


もしできるのであれば、1筆の土地を共有するのではなく、


1筆の土地を2筆に分筆しそれをそれぞれの所有とするやり方です。


土地を分筆するには、土地家屋調査士等の立会いのもとコストも発生しますが、


将来的に考えれば、一つの選択肢としてアリなのではないでしょうか?


また、もっと前段階の対策としては、持ち家の土地を持たない・・・という方法もあります。


将来相続時に争いが起きるのであれば、いっそうのこと生前に不動産を処分して、


賃貸住宅あるいは土地を借りるとう方法によるのです。


土地を所有していなければそれに伴う相続問題は発生しません。


所有が無ければ固定資産税も発生しませんし。


今後は、全てが持ち家ということでなく、ケースによっては賃借という選択を考えることも


必要になってくるのではないでしょうか??




リクスト相談センター  
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こんばんは


菅原由一税理士事務所の安田です。


先ほど国税庁より平成22年分の相続税申告状況の公表がございましたので、


ここでご紹介したいと思います。


平成22年中にお亡くなりになられた方(被相続人)の数は、おおよそ120万人でした。


このうち相続税の課税対象者となる被相続人数は、約5万人。


全体からの割合でいうと約4%という結果となっています。


この数字をブログ読者の皆様は多いととらえますか、それとも少ないと感じますか?


4%というと100人中4人、1000人中40人という計算になります。


今後は、高齢者社会を超えた超高齢者社会になるとも言われています。


相続対策が必要な方は確実に増加する見込みです。


また、被相続人の割合は100人中4人ですが、相続にかかわる方の人数はこれだけではありません。


なぜなら、相続には、相続される人と相続する人がいるからです。


被相続人に奥さんと子供が2人いれば、この方たちが相続する人となります。


平均で3人いたとしても3倍の人数です。


(更に近年でいうと、家族以外の方も遺言などで相続対象となってくるケースが多いです。)


単純に4%というと少ないなあと感じる人も多いと思われます。


しかし、相続は、思わぬところで問題が発生することもしばしばです。


相続でお困りの方は是非私どもグループまでご相談ください。



リクスト相談センター
℡059-389-5870

こんばんは


菅原由一税理士事務所の安田です。


昨日までのブログでは3600万円超の財産があると相続税が発生することをお伝えしました。


それでは、3600万円という財産はいったいどれだけの不動産を所有していた場合に


超過するのか、今回は、三重県の四日市市を例にとってご説明いたします。


今回は、四日市市安島に土地を所有していた場合の評価額です。


路線価方式によれば、この路線価額に所有している土地の面積を掛けることにより、


評価額を算出します。


安島の四日市駅前の路線価は、10万円~20万円ほどで推移しております。


たとえば、安島に200㎡の土地を所有していたとします。


ここの路線価が15万円とすると、


15万円×200㎡=3000万円となります。


土地1筆で3000万円です!


この例を出してお伝えしたいことは、ご自身の所有している土地の路線価を把握しないことは、


今後の対策として非常に危険だということです。


もし、事前に専門家に相談しておけば、発生すべき相続税を0に抑えることも可能になるのですから。


あなたの土地の路線価はいくらになるでしょうか?


路線価の算定でお困りの方は、下記番号までお気軽にご相談ください。


事前の土地評価額の把握は、相続税対策にとって大変有効です!!



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