こんばんは
菅原由一税理士事務所の安田です。
相続人が兄と弟の2人で、相続財産が被相続人の自宅である土地のみである場合は、
この2人でどう分割するのがベストでしょうか?
土地が一つなので、これを仲良く2人で50%ずつ共有する・・・というのが
一番公平な分割方法で円滑におさまる方法なのでしょうか?
私どもも遺産分割協議についてお客様から相談を受けることはありますが、
まず共有だけは避けるべきであると伝えます。
なぜなら、共有地は当然ながら、どちらか一人の意思で他人に貸したり、売却したりすることが
できません。
また、相続の遺産分割時は兄弟仲が良かったとしても
将来はどうなるか分かりません。
共有で所有していたとしてもその土地に住む家族は、兄家族だけというケースもあるでしょう。
その場合は、弟家族は、自分が住むことのできない土地について何の決定権も
持たないことは相当な不満につながるのではないでしょうか?
もしできるのであれば、1筆の土地を共有するのではなく、
1筆の土地を2筆に分筆しそれをそれぞれの所有とするやり方です。
土地を分筆するには、土地家屋調査士等の立会いのもとコストも発生しますが、
将来的に考えれば、一つの選択肢としてアリなのではないでしょうか?
また、もっと前段階の対策としては、持ち家の土地を持たない・・・という方法もあります。
将来相続時に争いが起きるのであれば、いっそうのこと生前に不動産を処分して、
賃貸住宅あるいは土地を借りるとう方法によるのです。
土地を所有していなければそれに伴う相続問題は発生しません。
所有が無ければ固定資産税も発生しませんし。
今後は、全てが持ち家ということでなく、ケースによっては賃借という選択を考えることも
必要になってくるのではないでしょうか??
リクスト相談センター
℡059-389-5870
