歯科医院向け労務セミナー
お久しぶりの社労士の今井です!
ご報告が遅れましたが8月18日、
某歯科医師様の団体向けにサムライアライアンスセミナーを行いました。
担当講師は私で、タイトルは
「歯科医院が得する助成金・就業規則の最新徹底活用法」です。
当日は25名ほどにご参加頂き、歯科医院向けに使いやすい助成金や、
業界特有の問題を絡めた就業規則のポイントなどをお話しました。
歯科医師団体でお話しするのは初めてで、うまく伝わるか
不安でしたが、そこは歯科医師先生ですからとても勉強熱心で
皆さん真剣に聞いて頂きました^^
終わった後、サムライアライアンスメンバー5名も懇親会に
参加し、楽しく飲みながら先生方と親睦を図ることが出来ました^^
また、有り難いことに参加された先生から、別の歯科医師団体向けに
同じテーマでセミナーをやってほしいと依頼されました。
感謝感謝です
今回のような業界団体向けのセミナーは、
通常よりピンポイントでテーマに沿ったお話が出来ますので是非お勧めです。
来週は繊維業の組合向けに労務管理セミナーを行う予定です^^
他にも過去、建設業や食品業、保険業などでも行っております。
業界団体の会合でちょっとした勉強会を考えている方、
是非お気軽にお声かけ下さい!
ご報告が遅れましたが8月18日、
某歯科医師様の団体向けにサムライアライアンスセミナーを行いました。
担当講師は私で、タイトルは
「歯科医院が得する助成金・就業規則の最新徹底活用法」です。
当日は25名ほどにご参加頂き、歯科医院向けに使いやすい助成金や、
業界特有の問題を絡めた就業規則のポイントなどをお話しました。
歯科医師団体でお話しするのは初めてで、うまく伝わるか
不安でしたが、そこは歯科医師先生ですからとても勉強熱心で
皆さん真剣に聞いて頂きました^^
終わった後、サムライアライアンスメンバー5名も懇親会に
参加し、楽しく飲みながら先生方と親睦を図ることが出来ました^^
また、有り難いことに参加された先生から、別の歯科医師団体向けに
同じテーマでセミナーをやってほしいと依頼されました。
感謝感謝です

今回のような業界団体向けのセミナーは、
通常よりピンポイントでテーマに沿ったお話が出来ますので是非お勧めです。
来週は繊維業の組合向けに労務管理セミナーを行う予定です^^
他にも過去、建設業や食品業、保険業などでも行っております。
業界団体の会合でちょっとした勉強会を考えている方、
是非お気軽にお声かけ下さい!
高額な社員旅行費用の否認裁決
社員旅行の税務上の取扱いは、①旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数による)以内であること、②全従業員の50%
以上の参加者があること、の両方の要件を満たす場合、原則、給与課税しないとされていますが、その金額が多額で社会通念上一般に行われていない場合には課
税されることになります。
国税不服審判所は、土木建築工事業のA社が、従業員1人あたり約24万円を全額負担した海外社員旅行費用の損金 算入を否認した裁決事例を明らかにしました。A社は、従業員等を参加者として実施した社員旅行が、2泊3日であり、従業員のほぼ全員が参加していることな どから、A社が負担した旅行費用は、従業員に対する経済的利益(給与)として課税されるべきではない旨主張しました。
しかし裁決では、社 内旅行が基本通達にいう社会通念上一般的に行われていると認められるものに当たるか否かの判断にあたっては、従業員の参加割合、参加従業員の費用負担額な いし両者の負担割合よりも、参加従業員の受ける経済的利益、すなわちレクリエーション行事における使用者の負担額が重視されるべきと指摘しました。
そ こでA社が負担した従業員1人あたりの旅行費用約24万円は、海外への社員旅行を実施した企業の1人あたりの平均会社負担金額を大きく上回る多額なもので あるから、A社の旅行については、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲内と認めることはできないとの判断を示しました。
そもそも社会通念に「平均」という概念を用いることは適切なのでしょうかね?そして、社会通念という曖昧な基準が、納税者を困惑させる大きな要因ではないかと思ってます。
国税不服審判所は、土木建築工事業のA社が、従業員1人あたり約24万円を全額負担した海外社員旅行費用の損金 算入を否認した裁決事例を明らかにしました。A社は、従業員等を参加者として実施した社員旅行が、2泊3日であり、従業員のほぼ全員が参加していることな どから、A社が負担した旅行費用は、従業員に対する経済的利益(給与)として課税されるべきではない旨主張しました。
しかし裁決では、社 内旅行が基本通達にいう社会通念上一般的に行われていると認められるものに当たるか否かの判断にあたっては、従業員の参加割合、参加従業員の費用負担額な いし両者の負担割合よりも、参加従業員の受ける経済的利益、すなわちレクリエーション行事における使用者の負担額が重視されるべきと指摘しました。
そ こでA社が負担した従業員1人あたりの旅行費用約24万円は、海外への社員旅行を実施した企業の1人あたりの平均会社負担金額を大きく上回る多額なもので あるから、A社の旅行については、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲内と認めることはできないとの判断を示しました。
そもそも社会通念に「平均」という概念を用いることは適切なのでしょうかね?そして、社会通念という曖昧な基準が、納税者を困惑させる大きな要因ではないかと思ってます。

