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税務調査の際、契約書等の提示を求められますが、
調査では、取引内容だけでなく、
印紙がきちんと貼られているか、
金額に間違いがないか等もチェックされます。
印紙税は、取引や日常生活等で交わされる
契約書、領収書、受取書等の文書を作成する時にかかる税金で、
定められた金額の収入印紙を貼ることで納税します。
万が一、張り忘れ等があると、
それが故意ではなく、“つい、うっかり”でも
ペナルティーとして過怠税が課されますので、
余分な税金を払わないためにも注意してください!!
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今日は今年の4月に顧問契約をした
個人事業主のお客様の弥生会計の自計化指導に行ってきました。
今日で3度目の弥生会計の自計化指導になりますが、
今年の1~6月まで溜まっていた請求書・領収書・通帳等の入力もこの3ヶ月ですべて入力し終わり
月次の入力はほとんど間違えることなく入力できるようになりました![]()
この3ヶ月で入力業務は出来るようになったので、
次回からは月次試算表の見方等を指導したいと思っています![]()
今日のお客様は今は個人事業主ですが、
来年1月には法人化することも決まっていますので、
法人化してもスムーズに作業ができるように指導していきたいと思います。
お客様の自計化指導は、最初は時間もかかりとても大変ですが、
できるようになればお客様も会計事務所にとってもプラスになると思うので
これからも頑張っていきたいと思います![]()
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